Q:給与が42万円で、老齢厚生年金の7万円が全額カットされました。4月からどうなる?
「現在64歳(1月誕生日)で給与が42万のため、特別支給の老齢厚生年金の7万円が全額カットになっています。2022年(令和4年)4月から、在職老齢年金基準額が47万円になるとのことですが、私の場合、受け取れる年金額はいくらになるのでしょうか? また、支給は4月の支給月からになるのでしょうか?」(匿名希望)在職老齢年金、いくらもらえる?
A:令和4年4月分から特別支給の老齢厚生年金は月額5万円になります
相談者は60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金を月7万円支給された分が全額カットされたとのことですね。2022年2月時点では、60代前半の「在職老齢年金」制度により、「年金月額」と「総報酬月額相当額(年間給与・賞与の1/12)」の合計が「28万円」を超えた分の年金額は支給停止となります。相談者は月給が42万円で、仮に交通費が月5000円以上支給されているなら、標準報酬月額(保険料計算のための報酬の区分)は44万円となるため、7万円+総報酬月額相当額(標準報酬月額)が44万円=51万円のため、28万円の上限を大きく超えています。したがって7万円全額が支給停止となったわけです。
ただし2022年(令和4年)4月分以降に、60代前半の在職老齢年金制度は改正され、年金月額と総報酬月額の合計額上限が47万円に引き上げられます。
年金月額と総報酬月額相当額を足して47万円以上の場合は、以下の計算式にあてはめて計算します。
支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)÷2
相談者の場合は、以下のようになります。
支給停止額=(総報酬月額相当額44万円+年金月額7万円-47万円)÷2=2万円
相談者が支給される在職老齢年金額=年金月額7万円-2万円=5万円
計算の結果、相談者が4月以降にもらえる在職老齢年金額は月額5万円となります。
また、年金が振り込まれるのは原則として偶数月の15日で、4月15日からもらえると思いがちですが、2月分と3月分の年金は全額カットされているため、4月15日には振込されません。令和4年4月分の年金は5月分と一緒に6月15日に振り込まれます。
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