年金・老後のお金クリニック/厚生年金加入・厚生年金保険料についてのQA

64歳で給与が42万円のため、老齢厚生年金の7万円が全額カットに。2022年4月からどうなるの?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、在職老齢年金についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、在職老齢年金についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:給与が42万円で、老齢厚生年金の7万円が全額カットされました。4月からどうなる?

「現在64歳(1月誕生日)で給与が42万のため、特別支給の老齢厚生年金の7万円が全額カットになっています。2022年(令和4年)4月から、在職老齢年金基準額が47万円になるとのことですが、私の場合、受け取れる年金額はいくらになるのでしょうか? また、支給は4月の支給月からになるのでしょうか?」(匿名希望)
 
在職老齢年金、いくらもらえる?

在職老齢年金、いくらもらえる?

 

A:令和4年4月分から特別支給の老齢厚生年金は月額5万円になります

相談者は60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金を月7万円支給された分が全額カットされたとのことですね。2022年2月時点では、60代前半の「在職老齢年金」制度により、「年金月額」と「総報酬月額相当額(年間給与・賞与の1/12)」の合計が「28万円」を超えた分の年金額は支給停止となります。

相談者は月給が42万円で、仮に交通費が月5000円以上支給されているなら、標準報酬月額(保険料計算のための報酬の区分)は44万円となるため、7万円+総報酬月額相当額(標準報酬月額)が44万円=51万円のため、28万円の上限を大きく超えています。したがって7万円全額が支給停止となったわけです。

ただし2022年(令和4年)4月分以降に、60代前半の在職老齢年金制度は改正され、年金月額と総報酬月額の合計額上限が47万円に引き上げられます。

年金月額と総報酬月額相当額を足して47万円以上の場合は、以下の計算式にあてはめて計算します。

支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)÷2

相談者の場合は、以下のようになります。
支給停止額=(総報酬月額相当額44万円+年金月額7万円-47万円)÷2=2万円
相談者が支給される在職老齢年金額=年金月額7万円-2万円=5万円

計算の結果、相談者が4月以降にもらえる在職老齢年金額は月額5万円となります。

また、年金が振り込まれるのは原則として偶数月の15日で、4月15日からもらえると思いがちですが、2月分と3月分の年金は全額カットされているため、4月15日には振込されません。令和4年4月分の年金は5月分と一緒に6月15日に振り込まれます。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

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