Q:年金生活者の国民健康保険料はいくらになりますか?
「65歳からもらえる年金は、夫婦合計で月額約20万円ほどになる予定です。国民健康保険料はいくらになりますか?」(匿名希望)国民健康保険料の金額は、いくら?
A:新宿区に住む夫婦で、年金月額が約20万円と仮定すると、1カ月あたりの目安の保険料は約9450円
国民健康保険料は、住んでいる自治体や所得金額・世帯人数などで違います。今回は、新宿区に住み、年金をもらっている夫婦2人をモデルケースとして、夫の年金は月額13万円、妻の年金は月額6万4000円で計算したいと思います。新宿区の国民健康保険料は、【1】基礎賦課額(医療分)、【2】後期高齢者支援金等賦課額(支援金分)、【3】40~64歳まで支払う介護納付金賦課額(介護分)があります。これら【1】医療分、【2】支援金分、【3】介護分ごとに均等割額と所得割額が設けられており、全てをあわせて国民健康保険料とされています。今回は、令和4年度の保険料率で試算してみます。
前年中の所得が一定の基準以下の世帯については、均等割額が軽減されますが、今回は、昨年まで働いて一定の給与収入があり、軽減の対象には該当しない世帯とします。公的年金等控除額と基礎控除額のみを控除します。
◆モデルケース世帯2人の所得額(雑所得)を計算します(年金収入のみ)。
●夫65歳:年金月額13万円×12カ月=156万円(公的年金等控除額(110万円)控除後の雑所得は46万円)
●妻65歳:年金月額6万4000円×12カ月=76万8000円(公的年金等控除額(110万円)控除後の雑所得0円)
【均等割額の計算】
医療分4万2100円×2人=8万4200円(a)
支援金分1万3200円×2人=2万6400円(b)
合計
(a)+(b)=11万600円(ア)
【所得割額の計算】
夫:雑所得46万円-基礎控除額43万円=算定基礎額3万円
妻:雑所得は0円ですので、所得割額の負担はなし
夫の医療分3万円×7.16%=2148円(A)
夫の支援金分3万円×2.28%=684円(B)
合計(A)+(B)=2832円(イ)
【年間の国民健康保険料:合計額】
11万600円(ア)+2832円(イ)=11万3432円(1カ月あたり保険料は約9450円)
偶数月に支給される年金額からおよそ2カ月分ずつ引かれることになります。
以上は、あくまでも試算です。正確な保険料は、必ず住んでいる自治体の市区町村役場に確認しましょう。
※参考資料:新宿区ホームページ『保険料の計算方法について』
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_001028.html
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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