年末調整

年末調整の「扶養親族」は誰?

会社員、パート・アルバイトの皆さんは年末調整書類を記入する際に「扶養親族」について迷われたことはありませんか? 今回は年末調整における「扶養親族」について解説します。

川手 康義

執筆者:川手 康義

ファイナンシャルプランナー / サラリーマン家庭を守るお金術ガイド

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《目次》
扶養親族の定義とは?
扶養親族には区分があります
16歳未満は扶養親族にあたらないのか?
配偶者は扶養親族にあたらないのか?
まとめ
 

扶養親族の定義とは?

扶養親族とは「生計を一にする合計所得が48万円以下の親族」と定義されています。「生計を一にする」とは同居はもちろん、同居でなくとも休日などは共に過ごす間柄や、生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合も含みます。つまり単身赴任時の家族、親元を離れている学生、病院等で療養中の父母などは該当することになります。

なお「親族」は両親や子に限りません。「6親等以内の血族および3親等以内の姻族」とかなり広い定義となっています。
 

扶養親族には区分があります

年末調整における「扶養親族」にはいくつかの区分があります。また該当する区分によって受けられる控除額が異なります。
扶養親族,控除対象扶養親族,特定扶養親族,同居老親等,老人扶養親族,70歳

扶養親族は区分により控除の額が異なります(出典:国税庁)

  • 一般の控除対象扶養親族(控除額38万円)……図表※1
16歳以上(その年の12月31日現在)の扶養親族を指します。
  • 特定扶養親族(控除額63万円)……図表※2
控除対象扶養親族の中でも19歳以上23歳未満(その年の12月31日現在)の方を指します。この年代は学費等でお金がかかるため税務上の配慮が必要との観点から控除額が大きくなっています。
  • 老人扶養親族(控除額48万円)……図表※3
控除対象扶養親族のうち70歳以上(その年の12月31日現在)の方を指します。
  • 同居老親等(控除額58万円)……図表※4
老人扶養親族のうち本人または配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)で同居を常としている方を指します。
 

16歳未満は扶養親族にあたらないのか?

前の項を読んで「16歳未満は扶養親族にはならないの?」と思われた方がおられるのではないでしょうか。結論を言うと「扶養親族にあたるが所得税の控除は受けられない」です。

以前は16歳未満も控除対象扶養親族とされていましたが、平成22年から「子ども手当(*)」が導入されたことにより控除の対象ではなくなりました。しかしながら住民税の非課税限度額(これ以下の所得なら住民税は払わなくてよい基準額)算定には16歳未満の扶養親族の数も含めますので「年末調整の扶養控除等(異動)申告書」には「住民税に関する事項」として別枠での記入欄が設けられています。忘れずに記載しておきましょう。

*現在の名称は児童手当
住民税に関する事項,16歳未満,扶養親族

16歳未満の扶養親族は別枠に記入します(出典:国税庁)

 

配偶者は扶養親族にあたらないのか?

配偶者についてはどうでしょう。配偶者は扶養親族の定義「3親等以内の姻族」ではありますが配偶者控除の対象のため扶養親族ではありません。
 

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は年末調整における「扶養親族」について解説してみました。「扶養親族」の定義をしっかり理解すれば記入の際に戸惑うこともなくなるのではないでしょうか。本記事が皆様の知識の一助となればうれしく思います。
 
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