Q:会社員も「付加年金」でもらえる年金を増やせますか?
質問:「知り合いから、『付加年金』というものがあり、月額400円を余計に払うと、将来もらえる年金額が増えるという話を聞きました。私は会社員ですが、付加年金を納めることはできるんでしょうか? また、専業主婦の妻も、付加年金で将来もらえる年金を増やせますか?」(神奈川県・50代・会社員男性)将来もらえる年金を少しでも増やしたいと思います(写真はイメージです)
A:付加保険料を納付できるのは自営業者と65歳未満の任意加入被保険者のみ
会社員や公務員など(国民年金の第2号被保険者)や、会社員に扶養されている配偶者(国民年金の第3号被保険者)、国民年金保険料の免除・猶予を受けている人、国民年金基金に加入している人、学生納付特例制度を受けている人は付加年金を利用することができません。会社員や公務員などの国民年金第2号被保険者は、将来老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金をもらうことができますので、自営業者やフリーランスの人より、年金が多くもらえます。自営業者やフリーランスの人(国民年金第1号被保険者)は老齢基礎年金しかもらえませんが、付加年金を利用して、将来もらえる年金を増やすことができます。
現在会社員の人が退職したり、会社員の扶養に入っていた妻が国民年金の第1号被保険者となった場合や、転職などをして未納期間ができた人が、60歳以降、任意加入被保険者(65歳未満まで)となった時には、この制度を利用して年金を増やすことができます。
付加年金制度とは、定額の年金保険料に加えて、付加保険料(月々400円)を納めると、老齢基礎年金をもらう時に「200円×付加保険料納付月数」を上乗せしてもらえます。例えば1年間、毎月付加保険料(400円×12カ月=4800円)を支払うと、200円×12カ月=2400円を一生涯、老齢基礎年金に加算されて毎年もらうことができ、年金を2年以上受給すると、払った付加保険料より多くなりますので覚えておいてください。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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