・会社は65歳までの雇用を確保する義務があります
・雇用年齢を引き上げている理由は?
・雇用年齢の延長によるメリットとは?
・60歳以降は継続雇用と自営業というハイブリッドな働き方も
・まとめ
会社は65歳までの雇用を確保する義務があります
日本の定年制度は過去55歳が一般的でしたが、1994年に法律が改正され60歳未満の定年が禁止となりました。2004年には65歳までの雇用確保(高齢者雇用確保措置)が義務化されましたが「一定の基準を満たす者が対象」などの基準を設けることができたため十分な制度とは言いがたく、2013年には「希望者全員」に65歳までの雇用確保措置をとるよう改められ現在に至っています。
なお雇用確保措置とは「定年の延長」だけでなく「定年制の廃止」「継続雇用制度の導入」を含んだ3つの制度を指します。令和元年のデータでは「継続雇用制度の導入」をとっている企業が最も多いのがわかります。
雇用年齢を引き上げている理由は?
政府はなぜ雇用年齢の引き上げを行っているのでしょうか。その最大の理由は年金受給年齢の引き上げにあります。過去、厚生年金の受給開始年齢は60歳でしたが、2013年より段階的に引き上げられ2025年4月以降は65歳となります。つまり定年が60歳のままだと無年金・無収入の人が増えるため、定年の延長を含め継続雇用措置を政府は企業に求めているのです。
雇用年齢の延長によるメリットとは?
雇用延長による収入確保はもちろんですが、その他どのようなメリットがあるのか、おもだったものを挙げてみます。●健康保険料が上がるのを抑えられる
サラリーマンとして働いている間は「協会けんぽ」もしくは「健康保険組合」に加入していると思いますが、定年後そのまま加入(任意継続被保険者)を続けるには、今まで会社と折半だった保険料を全額自分で支払うことになります。これは介護保険料についても同様であり、継続加入できる期間は2年までです。
なお任意継続しない場合は国民健康保険に切り替わりますが、一般的に保険料はかなり割高になります。つまり働き続けることで健康保険料が上がるのを抑えることができるのです。
●定年後1年間は続く高い住民税を支払うことができる
定年しても1年間はほぼ同じ額の住民税がかかるのをご存じでしょうか。理由ですが住民税とは前年の所得をもとに計算され、翌年の5月から1年間支払うものだからです。つまり定年前の高い給与をもとに計算された金額を定年後に負担するわけです。定年し収入がないのに働いている時と同じ額を負担するのは非常に厳しいですよね。
たとえ60歳以降も働き続ければ給与が少なくとも、定年後1年間は続く高い住民税を払うことができます。
●65歳から受け取る厚生年金が増える
国民年金の支払いは原則60歳までですが、厚生年金は働いている間は70歳まで加入することができます。もちろん払った分だけ65歳から受け取る厚生年金の額に反映されますし(注1)障害者になった場合には障害厚生年金の対象者にもなります。
注1:65歳以降も厚生年金に加入しながら年金をもらうと減額された額が支給されることもあります(在職老齢年金)
60歳以降は自営業も併用するハイブリッドな働き方も
60歳以降も働くことにメリットが多いとはいえ、今までみたいにバリバリ働きたくない、継続雇用制度では週に2~3日しか働かせてもらえない、今までの半分の給与しかもらえないといった話もよく聞きます。それならば継続雇用のサラリーマンでありながら、自営業を行うハイブリッドな働き方はいかがでしょうか。ポイントは「自分のやりたいことを自営業にする」です。前項で挙げた継続雇用のメリットを受けつつ、たとえ収入が少なくとも今まで自分のやりたかったことを自営業にしてしまうのです。
65歳までに自営業を軌道に乗せればその後は年金をもらいながら好きなことを仕事にでき、心の面でも金銭的な面でも老後を豊かにすることが可能かもしれません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。令和3年4月からは現在は65歳までの継続雇用措置を70歳に引き上げる「改正高年齢者雇用安定法」が努力義務にされるため、今後も雇用年齢の引き上げは続いていくでしょう。前述したようにサラリーマンとして働くことのメリットは大きく、筆者は65歳まで働けるのなら働くべきと考えます。ただし60歳以降の働き方はそれまでの会社を中心としたものとは違います。年金がもらえる65歳以降の自分を中心とした働き方を模索すべきではないでしょうか。
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