年金保険料は何歳から何歳まで払う義務があるのでしょうか? 国年年金と厚生年金の支払い期間の違いについて、きちんと理解しておきましょう。
国民年金は60歳まで、厚生年金は最長70歳まで保険料を払います
日本の公的年金制度は2階建ての構造です。1階部分の国民年金(基礎年金)は20歳以上60歳未満のすべての人が加入して、60歳まで保険料を支払います。会社員や公務員はこれに加えて2階部分の厚生年金に加入します。【動画で年金の支払い期間を解説します】
しかし、国民年金保険料と厚生年金保険料の支払期間は同じではないのです。基本的に、年金を支払う必要がある年齢は以下の通りになります。
・国民年金保険料の支払期間⇒20歳から60歳になるまで。
・厚生年金保険料の支払期間⇒就職してから退職するまで(20歳前でも厚生年金適用事業所で働いている人は厚生年金に加入。ただし最長70歳になるまで)。
国民年金保険料は60歳以降支払うことはないの?
国民年金に10年加入していると、65歳から老齢基礎年金を受給することができます。ただし、60歳の時点で、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合は、70歳になるまで国民年金に任意加入して国民年金保険料を支払うことができます。また、本来納付すべき期間40年間(480カ月)の納付済み期間がないため、満額の老齢基礎年金を受給することができない人は、65歳未満まで国民年金に任意加入して増やすこともできます。ただし、厚生年金に加入している人は任意加入できません。一般的に年金保険料の支払いは、60歳になるまでと思われている方も多いと思います。定年退職の年齢が65歳まで引き上げられ、60歳以降も働く人が多くなりました。60歳以降も会社員を続けた場合は、厚生年金保険料のみを支払うことになります。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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