遺族年金について
死亡してしまった場合、一定要件を満たせば、遺族に遺族給付が行われます。
国民年金や厚生年金の被保険者や老齢年金の受給資格がある人が死亡してしまった場合には、死亡した時点で加入していた公的年金制度などによって、一定要件を満たせば、遺族に遺族給付が行われます。具体的には、国民年金に加入していた場合は遺族基礎年金、会社員や公務員で厚生年金にも加入していた場合は遺族厚生年金などがあります。
1 遺族基礎年金について
国民年金に加入している人(被保険者)が死亡したとき、保険料納付要件を満たしていれば、遺族基礎年金を受給することができます。また、60歳から65歳までの人でも国内在住中に死亡したときには対象となります。保険料納付要件は障害年金と同様ですが、障害年金の「初診日」を遺族年金では「死亡日」におきかえます。
また、死亡した人が老齢基礎年金を受給していたか、受給要件を満たしていた場合にも受給できます。ただし、この場合、老齢基礎年金受給者の受給資格期間は10年ではなく25年あることが必要です。ここには老齢年金の受給資格期間短縮の改正は適用されません。
なお、自営業者であっても、会社員・公務員であっても、国民年金の被保険者となりますので、要件を満たせば、遺族基礎年金が受給できます。
遺族基礎年金を受給できる遺族は、死亡した者によって生計を維持されていた
- 子のある配偶者
- 子(18歳到達年度末に達しない子、または障害等級1級・2級に該当する20歳未満の子)
遺族基礎年金の額は、年間77万9,300円に子の加算額を加算した額となります。子の加算は、加算の対象となる第1子、2子がそれぞれ年間22万4,300円、第3子以降がそれぞれ年間7万4,800円となります(いずれも2018年度額)。
2 遺族厚生年金
会社員・公務員など厚生年金保険の被保険者が死亡したとき、保険料納付要件を満たしていれば、遺族厚生年金を受給することができます。また、死亡した人が老齢厚生年金の受給者か老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているときなども、遺族厚生年金を受給できます。ただし、この場合も、老齢厚生年金受給者の受給資格期間は10年ではなく25年あることが必要です。
遺族厚生年金を受給できる人は、遺族基礎年金の遺族の範囲よりも広く、死亡した者によって生計を維持されていた
- 妻
- 子
- 孫
- (死亡当時55歳以上の)夫、父母、祖父母
遺族厚生年金の額は死亡した人の老齢厚生年金の計算式で算出した額の4分の3となります。また、在職中の死亡の場合、他の要件を満たせば、最低でも25年(300月)加入していたものとして計算される保障があります。 また、夫の死亡時、子のいない妻には遺族基礎年金が支給されないため、厚生年金からは、救済策として、一定の場合に「中高齢寡婦加算」が一定期間支給されます。これは厚生年金独自の上乗せ支給となります。