ゴルフ場利用税とは何?ゴルフ場の所在する都道府県が課す税金
ゴルフ場を利用する方に対して、利用日ごとに定額でかかる税金があります。それがゴルフ場利用税です。なお、ゴルフ練習場、いわゆる「打ちっぱなし」ではゴルフ場利用税はかかりません。ゴルフ場利用税はゴルフ場の所在する都道府県が課します。しかし、その7割は、所在する市区町村に交付されるというルールになっています。したがって、税収割合という観点からみれば、都道府県3割、市区町村7割ということになります。
たとえば、東京都小金井市にあるゴルフ場を利用してプレーした場合、ゴルフ場経営者が特別徴収義務者として、ゴルフ場利用者から、ゴルフ場利用税を預かることとなります。
その後、1カ月まとめて、翌月月末までに、都税事務所や支所、支庁に納めることとなります。
ゴルフ場利用税の税額は
ゴルフ場利用税が課されるゴルフ場とは、ホールの数が18ホール以上であり、かつ、ホールの平均距離が100m以上の施設及びホールの数が9ホール以上で、かつ、ホールの平均距離がおおむね150m以上の施設を指し、さらに、ゴルフ場のホール数や利用料金等によって等級が定められているので、それに基づいて課されることとなります。
ゴルフ場利用税が非課税になる場合
また、下記の条件に該当する方はゴルフ場利用税がかかりません。(※ 軽減される場合も含め、ゴルフ場利用税はそれぞれ都道府県が課す税金ですので、下記の条件は東京都の場合を記載しています)
年齢18歳未満、または年齢70歳以上の方がゴルフ場を利用する場合
・・・運転免許証、身分証明書等、年齢が確認できるものが必要です
身障者手帳の交付を受けている方など障害を有する方がゴルフ場を利用する場合
・・・障害者手帳等、障害を有していることが確認できるものが必要です
国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が、同大会の競技としてゴルフ場利用する場合
・・・都知事が発行する証明書が必要です
学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒等またはこれらを引率する教員が、その学校の教育活動としてゴルフ場を利用する場合
・・・学長または校長の発行する証明書が必要です
ゴルフ場利用税が軽減される場合
さらに、以下のケースに該当すると、前者の場合には2割、後者の場合には5割、ゴルフ場利用税が軽減されます。年齢65歳以上70歳未満方がゴルフ場利用する場合
・・・運転免許証、身分証明書等、年齢が確認できるものが必要です
早朝利用、または薄暮利用など利用時間について制限がある場合
といったケースです。
最新のゴルフ場利用税事情
なお、ゴルフ場利用税を「廃止すべきではないか」という論議が毎年のようになされています。廃止したい側の趣旨としては「スポーツの中でゴルフにだけ課税されるのは、不公平ではないか」というもので、存続させたい側の趣旨としては「財源として有用なので、存続させたい」というものです。
財務省はゴルフ場利用税が廃止になった後、税収減となった自治体への補てんは行わない方針を示しているため、代替財源の確保の目途がたっていないという理由で、現在まで存続しています。
今後、消費税率が10%にあがる、あるいは、東京五輪が開催されてスポーツ振興に対しての機運が高まると、また、「存続か、廃止か」の論議が活発になってくるのではないでしょうか。