保険金が支払われないケースは大きく分けて2つ
- 保険契約で定められた免責事項に当てはまるケース
- 契約者自身が設定した自己負担分や限定・条件の範囲外に当てはまるケース
保険契約で定められた免責事項に当てはまる
支払われると思っていたらダメだった…と嘆く前にチェックを!
自動車保険の約款を見ると、免責事項は一般的に「保険金をお支払いできない場合」などと記載されています。主なものを見ていきましょう。
無免許運転、酒気帯び運転などによる損害
契約者側の損害は補償されませんが、被害者救済の観点から、人を死傷させたときの補償である対人賠償と、相手の財産に損害を与えたときの補償である対物賠償では保険金が支払われます。また、自賠責保険では相手側の死傷に対して保険金が支払われます。いずれにしても、こうした行為は絶対に避けることが大前提ですね。
地震、噴火、津波による損害
基本的には自動車保険では補償されませんが、契約車両が全損となった場合には一時金が支払われる特約を「地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約」などの名称で用意している保険会社もあります。 また、一部の保険会社では、全損の場合も車両保険金額が全額支払われ、全損時以外(一部損壊)も補償される特約を取り扱っています(2018年7月時点)。
父母・配偶者・子に対する事故による損害
対人賠償では、次にあてはまる人が死亡もしくはケガをした損害は補償されません。
- 記名被保険者(主に車を使用する人)
- 契約車両を運転中の者またはその父母、配偶者、子
- 被保険者(補償の対象となる人)の父母、配偶者、子
人身傷害とは、契約車両に搭乗中の人、つまり自分や同乗者が事故により死傷した場合に、過失割合に関係なく、実際の損害額に対し約款に定められた基準に基づいて保険金が支払われるものです。「車内のみ補償型」の他、補償範囲の広い「車内+車外補償型」もあります。「車内+車外補償型」は、記名被保険者(主に車を使用する人)とその家族*が契約車両に乗っていないときの自動車事故も補償するため、子に対する人身事故でも補償の対象となります。
*記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子とする保険会社が多い
また、自賠責保険では、父母・配偶者・子に対する人身事故であっても、被害者が車の所有者・運転者等(いわゆる「運行供用者」)以外の場合には、補償の対象となります。
なお、対物賠償も対人賠償と同様に、父母・配偶者・子に対しては、それらの人が所有・使用または管理する物に損害を与えても補償されないことも覚えておきましょう。
運転者限定と年齢条件などの範囲外に当てはまるケース