再婚からの養子縁組をするか、しないか?
再婚のときに出てくる苗字の問題
<目次>
- 一般的な養子縁組のデメリット
- 再婚相手の子どもと養子縁組をしたAさんの話
- 養子縁組をするorしないと、「親権」はどうなる?
- 養子縁組をした子は、養親の「相続人」にもなる
- 離婚や再婚で、勝手に養子縁組をさせない方法も
一般的な養子縁組のデメリット
バツイチの方が再婚をするとき、自分に子どもがいれば、再婚相手との間に養子縁組をすることもあります。まず前提として、養子縁組をして養子になると、養親の戸籍に入ることになり、親子関係になります。そのため、子どもの苗字を変えずに、養親の姓になることができません。
また、両親である夫婦が離婚して、子どもの親権者が旧姓に戻っても、子どもの苗字は変更されません。よくあるケースは、妻(子どもの母親)が親権を持ち、自身は旧姓に戻っても、子どもは結婚していた際の苗字、つまり、父親の苗字のままになる、ということになります。
ですから、再婚の際に、まず問題になるのが子どもの苗字です。養子縁組をして養子になると今まで使っていたものとは違う苗字になるので、抵抗がある子どもがいるのは事実です。物心がつかないうちや幼いうちならばいいのですが、多感な中学生高校生となると、受け入れがたい場合もあります。まず1つ目に、苗字を変える変えないのイザコザがあります。
ほかにも、実際にさまざまなトラブルになった実例を交えて紹介します。
再婚相手の子どもと養子縁組をしたAさんの話
兄弟は同じ苗字にという気持ちで養子縁組
離婚はしたものの、月に1度はB子さんと元夫のCさんときょうだい2人で、家族の時間を共にする約束をしていました。離婚をしても、血のつながった親子であり、きょうだい同士だというわけです。また、夏休みなど子どもの長期休みには、それぞれの家庭を行ったり来たりしていて、きょうだい同士も仲がよかったそうです。
そんな生活が続いている中、元奥さんが再婚をすることになって今回の話に繋がります。
まず、AさんはB子さんの連れ子(弟)と養子縁組をしたいと主張します。なぜなら、Aさんの新しい家庭で、連れ子(弟)だけが、家族の中で違う苗字になってしまうのがかわいそうだからという理由です。AさんとB子さんの間に新しく赤ちゃんが生まれても、自分だけ違う苗字のまま……となっては、家族としてのつながりを感じにくく、学校でいじめられてしまうかもしれません。そういったトラブルを考えた末に、Aさんは養子縁組をしたいと言ったのです。
しかし、B子さんは、きょうだい(兄と弟)で苗字が変わってしまうのもまたかわいそうだと言いました。とはいえ、子ども(兄)は養子縁組をしたとしても、いっしょに生活するのは元夫のCさんです。つまり、苗字だけ変更をしたいという主張でした。
元夫のCさんにしてみれば、自分の手元にいる子どもの養子縁組をして、苗字まで変えられてしまうなんて言語道断です。しかも、再婚相手と自分の子どもが養子縁組するなんて冗談じゃない、と。そもそも、2人の子どもを一人ずつ育てるという条件で離婚をしたはずだ、という言い分でもありました。そのため、この養子縁組は大もめになりました。こういったケースは非常に稀ですし、それなりの問題も出てきてしまいます。
養子縁組をするorしないと、「親権」はどうなる?
元夫が養子縁組に強く反対したのは、親権の問題が絡んでくるからです。自分が育てている子ども(兄)とAさんが養子縁組をしてしまうと、当然、親権はAさん(とB子さん)が持つことになります。今は自分と一緒に生活をしているけれど、万が一Aさんが「子どもを渡せ!」と言い出したら、親権がないと不利になります。
これについてはAさんが一筆書いて契約書を交わすことになりました。もともとAさんは、子どもを取り上げるのが目的ではなかったらです。
これによって最終的に元夫が折れ、2人の子どもは同じくAさんの苗字になりました。親は離婚をしたから仕方ないけれど、仲のいいきょうだいが他人同士になってしまうのはかわいそうだ、とやはり子の気持ちを考えた上でのことでした。
養子縁組をした子は、養親の「相続人」にもなる
養子縁組には相続という大きな問題も関係してきます。養子縁組をした子どもは、養親の相続人になります。苗字と同じく、養子縁組をしていなければ親子関係が生じませんから、親子として相続もできません。さきほどの実例にあてはめると、元妻であるB子さんと配偶者のAさんと養子縁組をした2人の子どもは、法的にはAさんの相続人となります。逆に言うと、B子さんの元夫の相続人ではなくなります。元夫のCさんに比べて、Aさんは資産も収入もあったので、子ども(兄)にとって損はないだろうということも、話し合いの中であったそうです。
もし、Aさんも再婚で血のつながった子どもがいて再婚する場合、あとからの養子縁組は大きな揉め事になる可能性があります。つまり、血のつながった子どもが相続するはずだった遺産が、あとから再婚した養子縁組の子どもにも相続することになれば、1人当たりのもらえる分が減りますし、配分を変えると今度は養子縁組をした子どもや再婚相手のほうは差別的に感じてしまう……なとお互いがおもしろくない話になりかねないからです。
離婚や再婚で、勝手に養子縁組をさせない方法も
また、養子縁組に関するトラブルで多いのが、元妻や元夫、もしくは親や親せきなどが、離婚でもめている間に勝手に養子縁組の届出を出してしまい、受理されてしまうということです。それを防止するための制度で「不受理申出」を出してこともできます。再婚をする際は、自分とパートナーの間で盛り上がった感情に流されるだけではなく、連れ子となる子どもや将来の相続の問題なども含めて、どんなことが考えられるのかをしっかり見極めた上で行う必要があります。
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