20歳以上60歳未満の人は、国民年金に全員加入することになります
昭和36年4月から始まった国民年金制度は昭和61年4月に大きく改正され、20歳以上60歳未満は国民年金に全員加入することとなりました。厚生年金や旧共済年金は保険料を支払う時も年金をもらう時も国民年金の上乗せという形になっています。所得があるのに年金保険料を払わなければ差し押さえも!
10年期間があればもらえるようになった老齢年金
平成29年8月より以下の期間(受給資格期間)が合計で10年あれば老齢年金がもらえるようになりました。1. 年金保険料を支払った期間(厚生年金・旧共済年金で天引きされている期間含む)
2. 国民年金保険料が免除・猶予された期間(学生納付特例・若年者猶予含む)
3. 合算対象期間
*合算対象期間(カラ期間)とは、会社員だった元配偶者との婚姻関係を証明する戸籍、学生時代の在籍証明、外国への出入国記録等、証明を要する期間です。
10年の受給資格期間の中で厚生年金・旧共済年金に1年以上加入していた人は、生年月日・性別に応じて原則60歳から64歳までの間に特別支給の老齢厚生年金を受け始め、65歳からは他に老齢基礎年金を受けるので年金額が増えます。
国民年金にだけ加入していた人や1年未満の厚生年金・旧共済年金期間だった人、平成41年4月2日以降生まれの人は原則65歳から年金を受け取り始めます。
国民年金保険料っていくら?
令和3年度の国民年金保険料は月額1万6610円です。結構な額だと思いましたか? この金額は翌月末日までに支払わなければなりません。平成17年度には1万3580円でした。会社員や公務員は厚生年金保険料がお給料から差し引かれているので、国民年金保険料に上乗せして支払っているという扱いです。
従って月額1万6610円を支払う義務があるのは20歳以上60歳未満の自営業者や退職者、所得の高い主婦(夫)、配偶者が会社員・公務員以外の主婦(夫)等です。特に退職後など支払うのが大変な場合は、国民健康保険や住民税の支払いを優先し、国民年金保険料を滞納するケースも多いようです。
新型コロナの影響による特例免除申請
新型コロナの影響により令和2年2月以降の国民年金保険料の納付が難しくなった場合の「臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請の受付手続き」が、令和2年5月1日から開始しています。以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。・令和2年2月以降に、新型コロナの影響により収入が減少したこと
・令和2年2月以降の所得等の状況から、当年中の所得の見込みが、今の国民年金保険料の免除等に当たる水準になることが見込まれること
特別催告状について令和2年度より送付を中止、臨時特例免除の案内へ変更
厚生労働省と日本年金機構は国民年金保険料を滞納した人に、平成30年度から取り立てを強化していました。年間所得が300万円以上ある場合、7カ月以上(平成29年度までは13カ月以上)未納だと、財産の差し押さえも可能としていたのです。新型コロナの感染状況を鑑み、日本年金機構では、令和2年2月分以降の所得が減少した等の理由により年金保険料が新たに未納となった者に対して、令和2年5月から「年金保険料免除・猶予の臨時特例措置を周知させる催告文書」を送付しています。
また、特別催告状について、令和2年度当初より送付を中止していました。令和2年8月からは「強制徴収」を削除し、「臨時特例免除の案内」を強調し、名称や文章を変更して送付を再開しています。督促や差押えなどの滞納処分は停止しています。また、令和2年3月から戸別訪問による年金保険料支払い要請は中止し、電話および文書による督励を中心に行っています。
今後も新型コロナの影響や失業等いろいろな事情で年金保険料の支払いが大変になることは、十分考えられます。年金保険料は滞納する前に市区町村役場国民年金課に相談することをおすすめします。
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