メルカリの使い方/メルカリの基本情報・ルール

メルカリで売ると確定申告が必要? 税務署から連絡が来る前に条件&やり方をチェック!

メルカリなどフリマアプリで不用品を売るのに確定申告は必要なのでしょうか? 自分は専業主婦や学生だしといっても、売った商品や利益によっては申告の必要があります。今回の記事では確定申告が必要な人・不要な人の条件や、確定申告のやり方を紹介していきます。申告には領収書やレシートが無い場合でも出金伝票を起こせばOKです。

川崎 さちえ

執筆者:川崎 さちえ

フリマアプリ・ネットオークションガイド

メルカリの売上で確定申告が必要な人の条件<この記事のまとめ>

  • 洋服や本など、普通の生活用品を売ったときのお金については、基本的に課税対象ではありません。ハンドメイド作品など、所得税の課税対象となる売上が生じた場合には、利益に応じて所得税の確定申告が必要になることがあります。

    給与所得がある人…20万円以上の利益がある場合
    給与所得がない人…38万円以上の利益がある場合
     
  • 1個または1組の価格が30万円を超える貴金属、美術品などが売れた場合は所得税の課税対象となります。
<目次>  

確定申告とは?

フリマアプリのユーザーも、確定申告が必要になることがある

フリマアプリのユーザーも、確定申告が必要になることがある

確定申告の時期にはちょっと早いのですが、メルカリなどのフリマアプリユーザーにとっては気になることだと思います。始めたばかりだし、それほど売ってないしと思っても、決して無関係なことではありません。

確定申告は、毎年2月16日~3月15日に行われているもので、前年の1月1日~12月31日までの利益を計算をして申告します。これによって納める税金の額がわかり、ちゃんと税金を納めることになるわけです。たとえば、サラリーマンなど会社から給与をもらっている場合には、会社の方で全部計算をしてくれることが多いのですが、主婦や学生はそうはいきません。自分で確定申告をすることになります。
 

メルカリ出品で課税される物、課税されない物

メルカリに出品されている物を見てみると、自宅にある不用品や中古品が目立ちます。多くのユーザーは、不用品をお金に換えようと思って出品していると思うので、出品物が中古なのは当然でしょう。メルカリで売るということは、自分の持ち物を他の人に譲る行為、つまり「譲渡」といえます。たとえば、日常的に行われている売買もそうですし、競売や公売、それに無償で行われる交換もこれにあたります。ここでお金が発生した場合、それは「譲渡所得」と言われていて、課税対象になる物がある一方で、課税対象にならない物も少なくありません。

国税庁の「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」を見てみると、所得税の課税されない譲渡所得の項目があります。ここには「生活用動産の譲渡による所得」とあって、「家具、じゅう器、通学用の自転車、衣服なとの生活に通常必要な動産の譲渡による所得」と明記されています。つまり、ごく普通の生活を送るときに使う物を譲ったときのお金については、課税対象ではないということなのです。

ただし、貴金属や宝石、書画、骨董などで、1個または1組の価格が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。たとえば、自宅にあった壷を50万円でメルカリで売ったならば、それは課税対象になるということです。
 

メルカリを使う事業者は申告の必要あり

メルカリを通して商品を売っている事業者の場合には、上記のような生活用動産を売るのとは違うので、課税の対象となってきます。国税庁のページでは、

「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいい、「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。

と書かれています。簡単にいえば、何度も販売を繰り返しているのが事業者ということになりそうです。たとえば、自分で物を仕入れて売る人がそれにあたります。また、ハンドメイドで商品を作って売った場合でも、課税対象になってきます。
 

メルカリにおける経費とは?

メルカリで売ったときのお金は「売上」なので、利益ではありません。利益は、売上から経費を引いたもので、課税対象はあくまで「利益」になってきます。ということは、さきほど書いたハンドメイド商品でも、仮に売上が2000円あったとしても、布代などの経費が800円かかっていれば、利益は1200円ということになります。その他にも発送時に使う梱包材、送料も経費になりますし、通信費やメルカリなどのフリマアプリの本代、セミナーに参加すればその代金や会場までの交通費も経費になってきます。メルカリの場合、月々の会費はありませんが、もし他のフリマアプリで月額の会費が必要ならば、それも経費として計上できます。

ここで注意したいのが、経費として計上する場合の証拠です。本当に経費がかかったという証明が必要になる場合もあるので、領収書やレシートは保管しておくといいでしょう。クレジットカードの場合は、毎月の明細書でOKです。これらは絶対に提出しなければならないわけではありませんが、国税庁が調査をしたときには提出する必要があります。
 

領収書がない経費は出金伝票を書く

メルカリの経費になるような出金でも、領収書がもらえないこともあります。たとえば、地域のフリーマーケットなど、レシートが出ないような場所で買うこともあるでしょう。その場合は、出金伝票を起こせばOKです。100均などでも売っているので、念のために購入しておくといいかもしれません。

出金伝票に書くのは以下の4つです。
■日付
■金額
■取引先
■取引内容(何にお金を使ったのか)

ただし、出金伝票は個人が自分で書くものなので、あまり多様してしまうのは問題です。本来は領収書やレシートなどを保管しておくのが一番いいので、お金を使ったときには必ずもらうようにしましょう。
 

給与を得ている人でも申告が必要な場合

自分は会社員なので確定申告はしなくてもいいと思っていても、給与以外に20万円の所得があったら申告しなければなりません。ここでいう所得というのは、経費などを引いた残りの部分、つまり利益のことです。もちろん、生活用動産の場合は課税対象でないので、ここには含まれません。もし、本業の他に転売をしているといった場合で、利益が20万円を超えたら申告が必要になってくるわけです。
 

専業主婦や学生はどうなる?

では、給与を得ていない専業主婦や学生はどうなのでしょうか。結論からいえば、所得が38万円を超えたら、確定申告をすることになります。この38万円というのは、基礎控除の額です。もし所得が30万円ならば、基礎控除を考えるとマイナスになります。ということは、申告する意味がないとも解釈できます。一方で、所得が50万円ならば、50万円-38万円=12万円になるので、申告の意味が出てくるのです。
 

申告の仕方

所得を計算した結果、確定申告が必要となれば、国税庁の用紙を印刷したり、ネット上(e-tax)で申告をすることができます。あとは、市役所や税務署でも受け付けています。私も市役所で申告をしたことがありますが、対面での受付になるので、わからないことも教えてもらえます。対面ならば申告漏れはないので安心です。

また確定申告には青色申告と白色申告があります。青色申告の場合には、最高65万円の特別控除があり、赤字が3年間繰り越せます。ただし、事前申請や帳簿づけが必要になるので、面倒が少し増えるのは事実です。一方、白色申告には、青色申告のような特別控除はありません。でも、事前申請も必要ありませんし、帳簿づけも簡単です。たとえば、メルカリでも不用品出品が中心で、ギリギリ申告が必要という場合には、白色申告で大丈夫だと思います。
 

「申告しなくてもばれない」という声もあるけれど…

ネットを見てみると、申告しなくてもばれないという意見もあるようです。確かに、金額的にも大きくなければバレない可能性はあるのは否定できません。でも、これだけメルカリやヤフオク!でのユーザーが多くなってきている以上、無視できない市場であるのは間違いないと思います。

しかも、マイナンバー制度もあって、個人の情報は把握しやすくなっています。口座のお金の動きも、あまり大きくなってくるとマークされるかもしれません。それでも申告をしないと脱税ということになってしまいます。だったら、最初からしっかり申告をして、払うものはきちんと払った方が後々面倒なことにならないし、余計な手間や時間もかからないでしょう。たとえば、虫歯でも治療よりも予防の方が楽だし、お金もかかりません。そもそも、納税は国民の義務ですし、それを怠ってはいけません。

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