投資信託にかかる税金はいくら
投資信託は、分配金受け取り時、売却・解約・償還時の利益受け取り時に税金がかかります。利益の種類にかかわらず、税率は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。投資信託には株式投資信託と公社債投資信託があります。
公社債投資信託とは、株式を一切組み入れず公社債のみで運用するファンド、株式投資信託とは、株式の組入を許されているファンドを指します。
投資信託にかかる税金は、表にまとめましたので、それぞれにかかる税金を確認していきましょう。
投資信託の「売却」と「解約」
投資信託を売却する方法には、「売却(買取請求)」と「解約(解約請求)」の2通りがあります。カンタンに言えば、この二つの違いは換金の仕方です。「買取請求」とは、いわゆる売却のことで、販売会社に買い取ってもらう方法。
「解約請求」とは、運用会社との投資信託の契約を解除する方法。運用会社は、ファンドの資産を取り崩し、投資家に代金が支払います。
売却する際に「解約請求」と「買取請求」のどちらかを選ぶことになりますが(どちらかの選択肢しかない場合もあります)、どちらを選んでも、受け取る金額に違いはありません。以前は課税方法が違い、買取請求は「譲渡所得」、解約請求は「配当所得」でしたのでその名残です。
売却益、解約益は、譲渡所得として20.315%の税金がかかります。
投資信託の「償還」
投資信託は運用期間終了(満期)となったら、預けていた資産は投資家に戻ってきます。このことを「償還」といいますが、償還時にもらえる金額のうち、投資元本を上回る金額を償還益といいます。償還益は、譲渡所得として20.315%の税金がかかります。
投資信託の「分配金」
投資信託の分配金には「普通分配金」と「特別分配金」の2種類に分かれます。「普通分配金」とは、分配金が支払われた後の基準価額が、個別元本(平均投資元本)と同額以上の場合における分配金を指します。
つまり、「分配金が支払われた後の基準価額 ≧ 個別元本」の時の分配金は普通分配金であり、課税の対象です。
「特別分配金」とは、分配金が支払われた後の基準価額が、個別元本(平均投資元本)を下回る場合、個別元本を下回っている部分に相当する分配金を指します。
つまり、「分配金が支払われた後の基準価額 < 個別元本」の時は、個別元本と分配金が支払われた後の基準価額の差額分が特別分配金になります。この特別分配金は元本の一部が払い戻されたということになりますので、利益に当たらないため税金はかかりません。
公社債投資信託の分配金は利子所得として、株式投資信託の場合は配当所得として20.315%の税金がかかります。公社債投資信託は、特定公社債と一般公社債の2種類に分かれ、特定公社債の利子所得は、申告分離課税の対象で確定申告をすれば損益通算が可能になります。
「損益通算」すれば、税金を減らせる
「損益通算」とは、利益と損失を相殺して、残った利益に対して税金が差し引かれる仕組みのことです。例えば、1年間の売買で、株式の利益が40万円、投資信託の損失が20万円になったとしましょう。
もし、損失がなければ、株式の利益40万円の20.315%を、税金として支払わなければなりません。しかし、損益通算ができるので、40万円の利益から20万円の損失を相殺して、残った20万円にかかる税金だけ支払えば良いことになります。