ロングステイ/ロングステイ基本情報

各種届出・手続(2ページ目)

海外で暮らすうえで必要な各種届出や手続き。在留届や海外転出届、年金を海外で受け取る方法、国際運転免許証、無犯罪証明書や関税にかかる携帯現金の申告などをまとめました。

千葉 千枝子

執筆者:千葉 千枝子

旅行ガイド

国外運転免許証(通称・国際運転免許証)

国外運転免許証は、運転免許試験場もしくは運転免許更新センター、ないしは指定の警察署に、所定の手数料と(1)運転免許証(2)写真1枚(5×4センチ)(3)パスポートなど渡航を証明できるものを提出するほか、(4)古い国外運転免許証を所持しているひとは返納しなくてはなりません。

有効期間は1年で、日本の運転免許証の有効期限内となります。発行日から1年以内で、日本の免許証が有効期限内であれば、何回海外に行っても、そのたびに使用できます。

なお、国外運転免許証はジュネーブ協定加盟国でのみ有効です。また、それらの国のなかには、日本の運転免許証と国外運転免許証の両方を携行する必要がある国や、オートマ限定の運転免許証を認めない国もありますから注意しましょう。

支払手段等の携帯輸出入における日本税関での申告

日本出国時ならびに入国時に、現金やトラベラーズチェック等の合算が100万円を超えて持ち出す、ないしは持ち込む場合、関税法にもとづき「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を提出しなくてはなりません。

イメージ
100万円超の海外持ち出しは外為法の一枠を超え関税法にもとづく申告書の提出が、現在義務付けられている
対象となる支払手段等とは、現金(円貨、外国通貨)、小切手、約束手形、株券や債券などの有価証券類をさすほか、金の地金(純度90%以上で重量が1キロ超)も申告を要します。なお、北朝鮮を仕向地とする輸出は、30万円相当を超え携行する場合、同様に申告が必要です。申告書は、日本税関のホームページからダウンロードができます。

かつては、100万円相当額の携帯輸出入に関して外為法上の届出が必要でしたが、現在では関税法にのっとり書面による申告に変更になりました。それにより口頭での申告は廃止となりましたので注意しましょう。

無犯罪証明書

各国の一時居住用査証の取得などに必要とされる無犯罪証明書は、東京都の場合は警視庁、道府県の場合は管轄する警察署で申請を行います。査証の申請書類ほか、戸籍抄本、住民票、パスポートを用意して申請します。

無犯罪証明書は、開封が厳禁されており内容を自己確認することができません。軽微な刑(行政処分など)は記載されないほか、記載対象となる犯歴についても、刑の重さや経過年数などで異なります。
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
※海外を訪れる際には最新情報の入手に努め、「外務省 海外安全ホームページ」を確認するなど、安全確保に十分注意を払ってください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます