国外運転免許証(通称・国際運転免許証)
国外運転免許証は、運転免許試験場もしくは運転免許更新センター、ないしは指定の警察署に、所定の手数料と(1)運転免許証(2)写真1枚(5×4センチ)(3)パスポートなど渡航を証明できるものを提出するほか、(4)古い国外運転免許証を所持しているひとは返納しなくてはなりません。有効期間は1年で、日本の運転免許証の有効期限内となります。発行日から1年以内で、日本の免許証が有効期限内であれば、何回海外に行っても、そのたびに使用できます。
なお、国外運転免許証はジュネーブ協定加盟国でのみ有効です。また、それらの国のなかには、日本の運転免許証と国外運転免許証の両方を携行する必要がある国や、オートマ限定の運転免許証を認めない国もありますから注意しましょう。
支払手段等の携帯輸出入における日本税関での申告
日本出国時ならびに入国時に、現金やトラベラーズチェック等の合算が100万円を超えて持ち出す、ないしは持ち込む場合、関税法にもとづき「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を提出しなくてはなりません。100万円超の海外持ち出しは外為法の一枠を超え関税法にもとづく申告書の提出が、現在義務付けられている |
かつては、100万円相当額の携帯輸出入に関して外為法上の届出が必要でしたが、現在では関税法にのっとり書面による申告に変更になりました。それにより口頭での申告は廃止となりましたので注意しましょう。
無犯罪証明書
各国の一時居住用査証の取得などに必要とされる無犯罪証明書は、東京都の場合は警視庁、道府県の場合は管轄する警察署で申請を行います。査証の申請書類ほか、戸籍抄本、住民票、パスポートを用意して申請します。無犯罪証明書は、開封が厳禁されており内容を自己確認することができません。軽微な刑(行政処分など)は記載されないほか、記載対象となる犯歴についても、刑の重さや経過年数などで異なります。