公的手当/生活保護制度など困窮している人がもらえる給付金

生活保護を受けるには?申請流れ・必要書類・注意点

生活保護受給者は現行制度で毎年増え続け平成28年3月時点で生活保護受給者数は216万人です。申請の仕方や必要書類、注意すべきことについてまとめました。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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生活保護を受けたいときの、手続きの流れとは

生活保護は社会保険制度、生活困窮者自立支援制度に次ぐ、最後のセーフティーネットです。手続きの流れを説明します。

1.福祉事務所への事前の相談

原則、住所地を所管する福祉事務所の生活保護担当が窓口(厚生労働省HP参照)です。生活保護制度の説明を受け、生活福祉資金やその他の社会保障施策等が使えないか検討されます。

2.生活保護の申請

生活保護の申請は、原則は直接福祉事務所に来訪し、申請書を提出します。その際に持って行った方がいいものをいくつか挙げます。

・印鑑(三文判も可)
・本人確認書類(運転免許、写真付きマイナンバーカード、写真付き住基カードなど)
・預貯金通帳
・保険証、年金手帳、年金証書等
・家賃のわかる賃貸借契約書等
・公共料金の領収書等
・給与明細(収入有れば)
・手当を受給していれば、受給がわかる書類。

福祉事務所の担当者が生活保護の申請をさせないことも時にはあるそうですが、申請は拒絶できないのが原則です。生活保護申請書・資産申告書・収入無収入申告書・一時金支給申請書を入手できるHP などもありますので、福祉事務所で相談時「生活保護申請書」を万一入手できないときは、これを使ってみましょう。

福祉事務所で万一生活保護申請書を受け取らない時には弁護士さんの同行、内容証明郵便で生活保護申請書を送る等「生活保護の申請」をし、生活保護を受給できるかの審査は受けられるようにしましょう。

福祉事務所が生活保護の申請を受けると生活保護の決定のために生活状況等を把握するための実施調査等(家庭訪問など)、保険・不動産等資産調査、扶養義務者による仕送り援助等が可能か否か、年金や手当等の給付、就労収入調査、就労の可能性等の調査が行われます。

3.生活保護費の支給

厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入認定額を差し引いた額が生活保護費として毎月支給されます。例えば勤労収入なら、通勤費や社会保険料、所得税等を引いた額が収入認定額です。収入の状況は毎月申告します。

ケースワーカーによる年数回の訪問調査が行われ、就労の可能性に応じ就労に向けた助言や指導も行われます。生活保護の扶助にはいろいろな種類があります。条件を満たして生活保護を受けることとなった場合、以下の扶助の種類から必要と認められるものを受けることができます。

・生活扶助
・住宅扶助
・医療扶助
・介護扶助
・教育扶助
・出産扶助
・生業扶助
・葬祭扶助

4.生活保護から脱却すると「就労自立給付金」

安定した職業に就いた等により生活保護を必要としなくなったと認められると、世帯単位で生活保護廃止時に一括支給されるのが「就労自立給付金」です。上限額は単身世帯で10万円、多人数世帯で15万円です。

平成25年12月に改正された生活保護法

生活保護法1条では「国が生活に困苦する国民に対し、必要な保護と、自立を助長することを目的とする」とうたっています。生活保護を受けられるのは、下記の条件を満たしていることです。

・基本的に働けない。
・預貯金がない。
・資産のうち換金できるものを換金している。
・生活の援助が可能な(3親等以内)がいない、もしくは、援助は最低生活費に足りない額である。
・生活保護以外の他の法律に基づく手当を全部活用している。

毎年増え続けている生活保護受給者への就労・自立支援をより強化し、不正受給に厳しく対応するため、平成25年12月に生活保護法が改正されました。平成26年1月には生活保護の医療扶助での後発医薬品の使用促進などの見直しもおこなわれています。

平成27年4月より生活困窮者自立支援制度が始まる。

生活困窮者自立支援法とは、生活保護に至るまでの段階で自立支援を強化することを目的とした法律で、改正生活保護法と同じ平成25年3月に公布され、平成27年4月に施行されました。

上記の条件を満たし生活保護を受ける前の段階で、自治体の必須事業として自立相談支援事業や離職に伴い住宅を失った人に住宅確保給付金が支給されることもあります。

住宅確保支援給付金とは、再就職のために居住地の確保が必要になる人のために就職活動を支えるため家賃費用を有期で支給される給付金です。

自治体の任意ですが、就労に必要な訓練を日常生活や社会生活の自立段階から支援する「就労準備支援事業」、住居のない困窮者に宿泊や衣服の提供などを行う「一時生活支援事業」、家計管理や貸付あっせんを行う「家計相談事業」、子供への「学習支援事業」を行うところもあります。

包括的相談

包括的な自立相談支援事業



高齢者の単身世帯が増えていることが原因?

生活保護を受けている人のうち、約3割が70歳以上の高齢者で、保護世帯のうち約3/4が単身世帯です。高齢の単身者が増えていることも生活保護受給者を増やしている要因と言えるでしょう。今後も人口の高齢化が進み、ますます高齢の単身世帯は増えていくことが考えられます。

空き家を利用して、生活に困窮した高齢者が安い家賃で暮らせる仕組みや動ける限り働ける労働環境が整っていくことを願っています。

【参考記事】
生活保護とは?もらえる人の条件と注意点
生活保護受給者の葬儀やお墓はどうなる?

【参考HP】
NPO法人 自立生活サポートセンター もやい 


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