国民年金第1号被保険者は自分で保険料を納める
国民年金第1号被保険者という方々がいます。20歳から60歳までのうち、厚生年金に加入しておらず、配偶者に扶養されていない方が該当します。具体的には自営業の方、学生さん、失業中の方などがここに含まれます。第1号の方は、原則として毎月自分で保険料を納めます。金額は月当たり1万6410円(令和元年度)、1万6540円(令和2年度)です。厚生年金の方(第2号被保険者)は、保険料は半分会社持ちですし、被扶養配偶者(第3号被保険者)は個人負担分はありませんので、第1号の方の中には少し高く感じる方もいるのではと思います。実は、この金額を少しでも安く抑える方法がいくつか用意されていますので、ご紹介していきたいと思います。
国民年金は先の分までまとめて納めるとお得になる
まず1つは、毎月保険料を納めるのではなく、先の分まで一括して前払いしてしまう方法です。これを「前納」といいます。一括前払いをすると割引が受けられます。前納には、6カ月前納、1年前納、2年前納の3種類があります。前払いの期間が長ければ長いほど受けられる割引も多くなります。銀行口座からの引き落としに加え、現金納付、クレジットカードでの納付も可能となっています。口座振替による納付がほかの2種類より割引額が多くなるようになっています。
以下に令和元年度の金額をご紹介します。
2年前納のクレジットカード納付がお得!
ここで注目なのが2年前納です。2年前納では、1カ月分の保険料にほぼ匹敵する割引が受けられますので、かなりお得感があります。特にポイント還元があるクレジットカードで支払えば、約40万円のお買い物をするのと同じだけのポイントが受けられることになります。2年前納の割引額と合わせれば、大幅な割引を受けたのと同じことになります。これは使わない手はありませんね。
割引額は口座振替よりも現金及びクレジットカード納付の方が若干少なく(=支払う金額は多く)なりますが、2年前納の場合で1万4520円の割引は受けられるので、クレジットカードの還元と合わせれば十分にお得といえそうです。クレジットカードの還元内容や、国民年金保険料が対象になるかなどの詳細はクレジットカード会社に確認してください。
このほか、お得度は下がりますが1年前納や6カ月前納も口座振替のほか現金やクレジットカード払いができますので、手持ちの資金に合わせて賢く選択したいところですね。
ちなみに、前納をすでにしてしまった期間中に厚生年金に加入したりした場合は、そこから先の分の保険料は戻ってきます。安心ですね。
前納をするには申込期限がある
口座振替による前納は任意の半年間や1年間などを支払うことができるわけではありません。まとめられる月は決まっています。また、前納を希望する期間に対応した申込期限があります。これを過ぎてしまうと前納ができなくなってしまいますので注意が必要です。現金による前納については、任意の月から年度末までという取り扱いが可能です。クレジットカード払い特有の注意点とは?
クレジットカード払いにするときに注意しておきたいのは、カードの利用限度枠です。6カ月前納でも10万円弱、2年前納ともなれば40万円近いショッピング枠を一気に使うことになります。クレジットカードの枠に余裕がないと引き落としができず、せっかく申し込んだ前納の割引が受けられなくなってしまいます。クレジットカード払いをご希望の際は、利用限度枠が大きいカードを利用するということが重要です。早割で少しでもお得に
もう1つ、まとめて納付するのは少し難しいとお考えの方に検討していただきたい方法が「早割」です。通常、国民年金保険料の納付期限は翌月末ですが、当月末に口座から引き落としてもらうよう設定することができます。そうすると毎月50円割引が受けられます。前納に比べるとお得度は及びませんが、ただ引き落としのタイミングを前倒しにするだけで支払いを少しでも抑えられるのであれば、これを有効活用していくのもアリです。なお、早割は口座振替のみの取り扱いとなっています。
付加年金と併用でさらにお得度アップ!
保険料の割引ではありませんが、国民年金にはもう一つ、お得な制度があります。それが「付加年金」です。付加年金はいわばオプションサービス。毎月400円の付加保険料を納付すると、付加保険料納付月数×200円、年金が増えます(年額)。額は多くはありませんが、年金をもらい始めて2年で元が取れるという、非常にコストパフォーマンスが高いサービスです。この付加保険料、支払いは任意ですが、付加保険料についても前納の割引を受けることができます。
付加年金は第1号の人だけの特権です。前納制度との併用で、少しでもお得に年金を増やしましょう!
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