公的手当/病気やけがをしたときの手当・給付金

1万2000円超で返金?セルフメディケーション税制

健診なども受け、薬局で買った薬を飲み、病気予防に努めているけど、医療費が年間合計10万円には届かない。「もったいない」と思ったことはありませんか?平成29年1月からはこういう場合も、セルフメディケーション税制で還付の可能性がでてきます。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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セルフメディケーション税制って何?

セルフメディケーション税制とは医療費控除の特例のことです。平成29年1月1日以降、健康の維持や病気の予防のために、「一定の取り組み」を行う(所得税・住民税も納めている)人が平成33年12月31日までにスイッチOTC医薬品を購入し、その購入額が1万2000円を超えるときは超える額(上限8万8000円)を、総所得金額から差し引く制度です。

セルフメディケーション

薬購入が年1万2000円超えると税金が返金?


実際に確定申告や還付申告でセルフメディケーション税制の手続きができ、恩恵を受けられるのは、平成29年1月から12月までの所得が確定する、平成30年以降になります。

還付額がいくらか簡易的に実際に計算することもできます。(参考 日本一般用医薬品連合会HP)医療費控除と比べてみてもいいでしょう。

セルフメディケーション税制を使える「一定の取り組み」とは?

健康増進や予防のための「一定の取り組み」とは以下のような取組です。

・メタボ健診(特定健診)・・・特定保健指導なども含む
・予防接種・・・定期接種またはインフルエンザワクチン
・定期健診(事業主健診)
・健康診査・・・健保組合や市区町村国保が行う人間ドック、各種健診など
・がん検診・・・市町村が実施する検診

*これらのうちどれか1つを受けていればOK
*市区町村の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません
*全額自己負担で任意に受診した健康診査は一定の取り組みに含まれません
*これらの取組にかかった費用(例えば予防接種代など)そのものは、メディケーション税制で費用には含まれません

・上記の健診などを受ける人がセルフメディケーション税制の対象となるスイッチOTC医薬品商品を購入する。

*スイッチOTC医薬品対象商品には以下のマークがあります。
スイッチOTC医薬品マーク

スイッチOTC医薬品にはマークがある!



「一定の取り組み」には証明書類が必要

セルフメディケーション税制を受けるには「一定の取り組み」の証明書類として は、領収書(原本)、または結果通知表(コピー可)を住所地の税務署へ提出する必要があります。

領収書や結果通知表には、
1.申請者の氏名 
2.健診などを受けた年月日 
3.保険者または事業者または市区町村名または医療機関名または医師名の3つが必要です。

・結果通知表に定期健診の勤務先名、特定健診や健康診査の保険者名の記載がないと事業者または保険者の別途証明書が必要になることがあります。

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかを選択!

・医療費がかかったけど自己負担は10万円(所得200万円未満の人は所得 ×5%)未満の場合、従来の医療費控除は受けられないのですが、セルフデュケーション税制なら1万2000円以上のスイッチOTC薬品の購入で所得税や住民税の還付を受けられる可能性があります。

・同じ世帯で、夫が従来の医療費控除と妻がセルフメディケーション税制とそれぞれ別に所得控除を受けることもできます。

・もちろん自分や生計を一にする家族が一定の取組みを受けたなら、家族のスイッチOTC医薬品購入代金を合計して、セルフメディケーション税制で所得控除を受けることができます。

病気になる前に健診を受け、予防になる薬を使ったときに税金を減額する国の取り組みとも言えるメディケーション税制。平成27年度に41.5兆円にも膨らんだ国の医療費を減らすための苦肉の策なのかも知れません。

個人にとっても10万円未満の医療費でも税金が還付される可能性があるのはうれしいお話です。会社の定期健診や市区町村の健康診査やがん検診を受け、病気予防に努めましょう。

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