住宅ローンを借りてマイホームの増改築やリフォーム工事などをしたとき、それが一定の要件に該当すれば通常の住宅ローン控除を適用することができます。
一方、それが一定の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、三世代同居改修、長期優良住宅化リフォーム工事に該当する工事の場合には、それぞれ独自の特別控除制度が用意されていて、こちらは住宅ローンの借り入れの有無に関わらず適用することができます。
さらにバリアフリー改修工事、省エネ改修工事、三世代同居改修工事、長期優良住宅化リフォーム工事では、住宅ローンを借りた場合の独自制度もあるため、少し分かりづらく感じるかもしれません。
なお、通常の住宅ローン控除と、改修工事にかかる特別控除制度の両方に該当する場合、住宅耐震改修特別控除については重ねて適用することができます。
一方、バリアフリー改修、省エネ改修、三世代同居改修工事、長期優良住宅化リフォーム工事については、通常の住宅ローン控除と特別控除のどちらか有利なほうを選択しますが、いずれの場合でも適用を受けるためには、マイホームの改修工事をした年の翌年3月15日までに確定申告をすることが必要です。
page2 ≪住宅耐震改修特別控除≫
page3 ≪住宅のバリアフリー改修促進税制≫
page4 ≪住宅の省エネ改修促進税制≫
page5 ≪三世代同居改修工事の特例≫
page6 ≪長期優良住宅化リフォーム減税≫