住宅購入の費用・税金/確定申告・住宅ローン減税

住宅を改修したときの確定申告 2018年申告版

一定の要件に該当する改修工事をしたときは、確定申告によって所得税の還付を受けることができます。耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居、長期優良住宅化に該当する改修、リフォームや増改築工事をした場合には、通常の住宅ローン控除だけでなく、独自のローン控除や、借入金がなくても適用できる制度があるため、これらの確定申告について手続きを確認しておきましょう。

執筆者:平野 雅之


住宅ローンを借りてマイホームの増改築やリフォーム工事などをしたとき、それが一定の要件に該当すれば通常の住宅ローン控除を適用することができます。

一方、それが一定の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、三世代同居改修、長期優良住宅化リフォーム工事に該当する工事の場合には、それぞれ独自の特別控除制度が用意されていて、こちらは住宅ローンの借り入れの有無に関わらず適用することができます。

さらにバリアフリー改修工事、省エネ改修工事、三世代同居改修工事、長期優良住宅化リフォーム工事では、住宅ローンを借りた場合の独自制度もあるため、少し分かりづらく感じるかもしれません。

なお、通常の住宅ローン控除と、改修工事にかかる特別控除制度の両方に該当する場合、住宅耐震改修特別控除については重ねて適用することができます。

一方、バリアフリー改修、省エネ改修、三世代同居改修工事、長期優良住宅化リフォーム工事については、通常の住宅ローン控除と特別控除のどちらか有利なほうを選択しますが、いずれの場合でも適用を受けるためには、マイホームの改修工事をした年の翌年3月15日までに確定申告をすることが必要です。


page2 ≪住宅耐震改修特別控除
page3 ≪住宅のバリアフリー改修促進税制
page4 ≪住宅の省エネ改修促進税制
page5 ≪三世代同居改修工事の特例
page6 ≪長期優良住宅化リフォーム減税

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