銀行・郵便局/銀行口座のしくみと基本

銀行でのマイナンバーの取り扱いについて…提示は義務?

2016年1月から始まったマイナンバー制度。順次、導入と利用が進められました。銀行口座への適用はいつから始まったのでしょうか。銀行口座とマイナンバーの関係、マイナンバーの提示の義務化や提示が必要な取引などについて、解説します。

坂本 綾子

執筆者:坂本 綾子

預金・貯金ガイド

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銀行でのマイナンバーの扱い……証券、保険で異なる扱い

銀行口座とマイナンバー

銀行口座とマイナンバーの関係は?

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策で利用されます。そのため、個人の場合は勤務先や金融機関からマイナンバーの提示を求められることがあります。会社員の方は、すでに勤務先にマイナンバーを提出しましたよね。金融機関での扱いは、次の通りです。

銀行は2018年1月以降、預金者は銀行からマイナンバーの提示を求められる。ただし法律上の義務はなし。

つまり、2018年1月以降はマイナンバーを知らせるよう銀行から要求されるが、従わなくても不利益や罰則はないということです。マイナンバーを提示すると、預金情報をマイナンバーで検索できる予定。銀行預金をたくさん持っている人を把握できることになります。税務署などの行政機関はこれを照会可能です。自分の預金額を知られたくないと考える人もいることでしょう。

一方、万一銀行が破たんした場合は、残高の把握が素早くできるので、早急な対応が可能になりそうです。2018年以降、3年間の提示状況を見て必要な措置を講じるとなっているので、提示する人が少ないと、義務化につながる改正が行われるかもしれません。

銀行以外については、
  • 証券会社……2016年1月以降、新しく証券会社に口座を開く人はマイナンバーの提示が必要。すでに口座を持っている人は3年間の猶予あり。
  • 生命保険会社……2016年1月以降の保険金支払いについては、生命保険会は税務署に保険契約者と保険金受取人のマイナンバーを記載した支払調書を提出する義務があります。従って、保険金を受け取る際には保険会社へのマイナンバーの提示が必要です。
このように現在のところ金融機関により扱いは異なりますが、証券会社での新規口座開設と、保険金受け取りの際の提示はすでに始まっています。

銀行では投資信託を購入することもできますが、この場合はどうなるのでしょうか?
 

銀行でも取引によってはマイナンバーの提示が必要

銀行では預金以外の商品、例えば投資信託なども取り扱っています。次の場合には銀行でもマイナンバーの提示が必要となります。
  • 投資信託、公社債などの証券取引全般
  • 財形貯蓄(年金・住宅)
  • 外国送金(支払・受け取り)など
  • 信託取引(金銭信託など)
  • マル優・マル特
銀行で新たに口座開設して投資信託や個人向け国債を購入する際、NISA口座やジュニアNISA口座の申し込み・解約、教育資金贈与信託、結婚・子育て支援信託の申し込みの際などには、マイナンバーの提示が必要です。

銀行預金への適用はもう少し先になりますが、銀行でもマイナンバーの取り扱いは始まっているのです。

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