銀行でのマイナンバーの扱い……証券、保険で異なる扱い
銀行口座とマイナンバーの関係は?
銀行は2018年1月以降、預金者は銀行からマイナンバーの提示を求められる。ただし法律上の義務はなし。
つまり、2018年1月以降はマイナンバーを知らせるよう銀行から要求されるが、従わなくても不利益や罰則はないということです。マイナンバーを提示すると、預金情報をマイナンバーで検索できる予定。銀行預金をたくさん持っている人を把握できることになります。税務署などの行政機関はこれを照会可能です。自分の預金額を知られたくないと考える人もいることでしょう。
一方、万一銀行が破たんした場合は、残高の把握が素早くできるので、早急な対応が可能になりそうです。2018年以降、3年間の提示状況を見て必要な措置を講じるとなっているので、提示する人が少ないと、義務化につながる改正が行われるかもしれません。
銀行以外については、
- 証券会社……2016年1月以降、新しく証券会社に口座を開く人はマイナンバーの提示が必要。すでに口座を持っている人は3年間の猶予あり。
- 生命保険会社……2016年1月以降の保険金支払いについては、生命保険会は税務署に保険契約者と保険金受取人のマイナンバーを記載した支払調書を提出する義務があります。従って、保険金を受け取る際には保険会社へのマイナンバーの提示が必要です。
銀行では投資信託を購入することもできますが、この場合はどうなるのでしょうか?
銀行でも取引によってはマイナンバーの提示が必要
銀行では預金以外の商品、例えば投資信託なども取り扱っています。次の場合には銀行でもマイナンバーの提示が必要となります。- 投資信託、公社債などの証券取引全般
- 財形貯蓄(年金・住宅)
- 外国送金(支払・受け取り)など
- 信託取引(金銭信託など)
- マル優・マル特
銀行預金への適用はもう少し先になりますが、銀行でもマイナンバーの取り扱いは始まっているのです。
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