自動車保険

自動車保険の特約の選び方 個人賠償責任特約とは?

自動車保険につけられる特約の1つに個人賠償責任特約があります。どんなときに補償されるか、対象となる人はだれか、補償額の目安などを解説します。自動車保険に同特約をつける場合の注意点も紹介します。

執筆者:平野 雅章

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個人賠償責任特約はどんなときに役に立つ?

日常生活での思わぬ事故に役立つ、個人賠償責任特約とは

日常生活での思わぬ事故に役立つ、個人賠償責任特約とは

個人賠償責任特約は、日常生活での偶然な事故(自動車事故を除く)により、他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えたりした場合に、法律上の損害賠償責任を補償してくれる特約です。

この特約は、例えば次のような場合に役立ちます。
  • 自転車で走行中、歩行者にぶつかりケガをさせてしまった
  • ゴルフのプレー中に、打ったボールが他人にあたりケガをさせてしまった
  • マンションで洗濯機から水が溢れて、下の階の部屋に損害を与えてしまった
  • デパートで買い物中に、誤って高価な食器を割ってしまった
  • 子どもがキャッチボールをしていて、他人の家の窓ガラスを割ってしまった
  • 散歩中に飼い犬が他人を噛んで、ケガをさせてしまった
補償範囲が広く、意外なケースでも使えると思った人も多いのではないでしょうか。

なお、同特約は保険会社により個人賠償責任補償特約、日常生活賠償責任補償特約、日常事故賠償責任補償特約など名称が異なることがありますので、注意してください。この記事では個人賠償責任特約で統一します。
 

個人賠償責任特約の対象となる人は?

この特約は加入した本人だけでなく、通常は次の人が対象となります。
  • 本人
  • 配偶者
  • 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
  • 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子(例えば仕送りを受けている学生など) 
つまり、生計維持者が加入すれば家族全員が補償の対象となり、個々に加入する必要はありません。
 

個人賠償責任特約の補償額の目安は?

個人賠償責任特約の補償額を考えるとき、特に意識したいのは自転車事故です。次のような高額の賠償事例があります。

■賠償額9,521万円 (神戸地方裁判所、2013年7月判決) 
小学生が自転車走行中、歩行中の女性と衝突。女性は頭蓋骨骨折などで意識が戻らない状態に。

■賠償額9,266万円 (東京地方裁判所、2008年6月判決)
高校生が車道を斜めに横断し、自転車で直進してきた男性と衝突。男性に重大な障害が残った。

■賠償額6,779万円 (東京地方裁判所、2003年9月判決)
男性が自転車で走行中、横断歩道を横断中の女性と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。

こうした事例から、補償額は1億円を確保したいものです。保険金額1億円を限度とする保険会社が多いですが、3億円や無制限とする保険会社もあります。保険料は保険金額1億円でも年間数千円程度で、保険金額を下げて設定しても保険料の差額はわずかです。心配のない金額にしておくことをお勧めします。
 

示談交渉サービスの有無を確認しよう

損害賠償事故には加害者と被害者がいます。当事者同士では感情的になることもあるでしょう。冷静に話し合いを行い、示談交渉を進めるのは簡単なことではありません。

最近では、損害賠償請求を受けたときに保険会社が示談交渉を行ってくれる、示談交渉サービスがついた個人賠償責任特約が主流になってきています。サービスがついていない同特約もありますので、有無は必ず確認しましょう。

次のページでは、個人賠償責任特約をつけるときの注意点をチェックしていきます。
 
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