離婚/離婚後の生活

離婚後の「再婚禁止期間」が100日に短縮! バツイチ女性に朗報

以前、離婚後の女性は「6カ月間は再婚できない」という法律が、「離婚後100日たてば再婚できる」「離婚時に妊娠していなければ100日待たなくても再婚できる」と変わりましたね。この法改正で、実際にどのようなケースが該当するのかをご紹介します。

岡野 あつこ

執筆者:岡野 あつこ

離婚ガイド

離婚後、100日で再婚できるように

離婚時に、医師から妊娠していないことの証明を受けることがポイントに!

離婚時に、医師から妊娠していないことの証明を受けることがポイントに!

2016年6月、バツイチ女性にとって、再婚に向けて背中を押してくれるようなニュースが発表されました。再婚禁止期間について、以下のような民法の改正が成立したのです。
  • 女性の再婚禁止期間を離婚後6カ月から離婚後100日に短縮
  • 離婚時に妊娠していなかった場合、100日以内でも再婚可能にする
わかりやすく言えば、少し前までは、離婚した女性は「6カ月間は再婚できない」と定められていたことが、「離婚後100日たてば再婚できる」「離婚時に妊娠していなければ100日待たなくても再婚できる」というように法律が変わった、ということになります。

そもそも、なぜ再婚禁止期間がもうけられているのかといえば、大きな理由は「子どものこと」です。離婚した女性がすぐに再婚して子どもが生まれた場合、「誰が子どもの父親なのか?」という問題が起きないように、女性に対して一定期間、再婚させないように、と昔から法律で決まっていたのです。
 

離婚後の再婚禁止期間の短縮で、子どもの父親をめぐるトラブル軽減

法改正で、子どもの戸籍についてのトラブルも軽減

法改正で、子どもの戸籍についてのトラブルも軽減するように

法律の改正前も改正後も、女性が離婚後300日までに生んだ子どもが前の夫の戸籍に入ってしまうことは変わりません。加えて、改正前も改正後も女性が再婚してから200日までに生まれた子どもは前の夫の戸籍に入る、という決まりがあります。

改正後は再婚禁止期間が6カ月から100日に短縮されたため、離婚後300日以降に生まれた子どもは、再婚した夫の子どもとして法律で認められるようになります。

すると、たとえば「離婚して半年たって再婚。その4~5カ月後に生まれた子どもの戸籍は前夫と今夫のどちらに入るのだろう?」といった、子どもの戸籍をめぐるグレーゾーンの期間があったために生じる曖昧な問題も起こらなくなるのです。

改正後は、離婚したときに妊娠していなければ、すぐにでも再婚できるという新ルールも加わったため、子どもを生もうとしている女性や子どものいない女性、つまり、すべての女性にとってスピーディーでスッキリした展開で再婚という新しいスタートを切ることができるようになった、というわけです。

私のところに相談に訪れた実際の例でも、法改正になったことで、人生の新たなスタートを踏み出した女性たちがいます。
 

再婚禁止期間の短縮後、再婚しやすくなった実例1

再婚まで長期間待つのはもどかしいもの

再婚まで長期間待つのはもどかしいもの

結婚15年目になるAさん(40代・女性)は、会社の同僚男性とW不倫をしていました。A子さんと不倫相手の男性は、どちらにも子どもがなく、それぞれの夫婦関係もともに冷めていることもあり、W不倫がスタートして早い段階で「お互いに今のパートナーと別れて、一緒になろう」という約束をしていたと言います。

そんな折、不倫相手の男性が人事異動で転勤することが決まりました。男性は、「ちょうどいい区切りだと思い、新しい土地で新しい生活をはじめたかった」と今の妻との離婚を決意。Aさんと再婚することにしました。

ほどなくして、Aさんも離婚。翌月に迫る男性との再婚を前に、こう語るのでした。「法改正前だったら、離婚しても半年間は再婚できなかった。この年になって半年も待つのは結構厳しいな、と感じていたのですが、法改正後は離婚後すぐに再婚できるようになったのでありがたかったです。前の夫とは結婚生活が破綻していたので、離婚時に妊娠している心配もありませんでした」。
 

再婚禁止期間の短縮後、再婚しやすくなった実例2

離婚後、すぐに再婚して新しい彼との子どもがほしい、という人にとっても朗報

離婚後、すぐに再婚して新しい彼との子どもがほしい、という人にとっても朗報

Bさん(30代・女性)は、前の夫と離婚して2カ月たった頃に新しい彼氏と知り合いました。Bさんは、すぐにでも再婚して新しい彼との子どもを生みたかったのですが、法改正前だったので、再婚禁止期間6カ月+再婚後200日を考慮すると、約1年間は身動きがとれない状況でした。

ところが、法改正後は、妊娠していないという証明があれば、離婚後に半年間待たなくても再婚できることになりました。しかも、離婚して300日たてば、子どもが生まれても新しい彼が父親ということになります。「実家の両親にも安心してほしかったし、早く孫の顔を見せてあげたかったので、とてもよかったです」とBさんは話しています。
 

医師の診断が、離婚後のリスタートを早めるきっかけに

離婚時に、医師から妊娠していないことの証明を受けることがポイントに!

離婚時に、医師から妊娠していないことの証明を受けることがポイントに!

法改正により、AさんもBさんも自分たちの幸せに向けて、少しでも早く新しいスタートができるようになって、なによりでした。とはいえ、今回の法改正は、離婚をすすめるためのものというよりは、子どもを守るためのものであるのも事実。人生が途中で中断したり、子どもが戸籍のことで傷ついたりすることがないようになるのは、多くの女性にとって素晴らしいことでしょう。

妊娠を考える女性の場合のポイントは、「医師の診断を受けること」にもあります。離婚をする際、実際に妊娠していないことを医師の診断を受けて証明してもらうことが、その後のリスタートを早めるきっかけになるからです。

離婚を人生のマイナスにするのではなく、プラスに変えていこうと生きることが、自分の幸せにつながる大きな一歩になることはたしか。法改正をひとつのきっかけにして、前向きに進みたいものですね。

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