離婚後、100日で再婚できるように
離婚時に、医師から妊娠していないことの証明を受けることがポイントに!
- 女性の再婚禁止期間を離婚後6カ月から離婚後100日に短縮
- 離婚時に妊娠していなかった場合、100日以内でも再婚可能にする
そもそも、なぜ再婚禁止期間がもうけられているのかといえば、大きな理由は「子どものこと」です。離婚した女性がすぐに再婚して子どもが生まれた場合、「誰が子どもの父親なのか?」という問題が起きないように、女性に対して一定期間、再婚させないように、と昔から法律で決まっていたのです。
離婚後の再婚禁止期間の短縮で、子どもの父親をめぐるトラブル軽減
法改正で、子どもの戸籍についてのトラブルも軽減するように
改正後は再婚禁止期間が6カ月から100日に短縮されたため、離婚後300日以降に生まれた子どもは、再婚した夫の子どもとして法律で認められるようになります。
すると、たとえば「離婚して半年たって再婚。その4~5カ月後に生まれた子どもの戸籍は前夫と今夫のどちらに入るのだろう?」といった、子どもの戸籍をめぐるグレーゾーンの期間があったために生じる曖昧な問題も起こらなくなるのです。
改正後は、離婚したときに妊娠していなければ、すぐにでも再婚できるという新ルールも加わったため、子どもを生もうとしている女性や子どものいない女性、つまり、すべての女性にとってスピーディーでスッキリした展開で再婚という新しいスタートを切ることができるようになった、というわけです。
私のところに相談に訪れた実際の例でも、法改正になったことで、人生の新たなスタートを踏み出した女性たちがいます。
再婚禁止期間の短縮後、再婚しやすくなった実例1
再婚まで長期間待つのはもどかしいもの
そんな折、不倫相手の男性が人事異動で転勤することが決まりました。男性は、「ちょうどいい区切りだと思い、新しい土地で新しい生活をはじめたかった」と今の妻との離婚を決意。Aさんと再婚することにしました。
ほどなくして、Aさんも離婚。翌月に迫る男性との再婚を前に、こう語るのでした。「法改正前だったら、離婚しても半年間は再婚できなかった。この年になって半年も待つのは結構厳しいな、と感じていたのですが、法改正後は離婚後すぐに再婚できるようになったのでありがたかったです。前の夫とは結婚生活が破綻していたので、離婚時に妊娠している心配もありませんでした」。
再婚禁止期間の短縮後、再婚しやすくなった実例2
離婚後、すぐに再婚して新しい彼との子どもがほしい、という人にとっても朗報
ところが、法改正後は、妊娠していないという証明があれば、離婚後に半年間待たなくても再婚できることになりました。しかも、離婚して300日たてば、子どもが生まれても新しい彼が父親ということになります。「実家の両親にも安心してほしかったし、早く孫の顔を見せてあげたかったので、とてもよかったです」とBさんは話しています。
医師の診断が、離婚後のリスタートを早めるきっかけに
離婚時に、医師から妊娠していないことの証明を受けることがポイントに!
妊娠を考える女性の場合のポイントは、「医師の診断を受けること」にもあります。離婚をする際、実際に妊娠していないことを医師の診断を受けて証明してもらうことが、その後のリスタートを早めるきっかけになるからです。
離婚を人生のマイナスにするのではなく、プラスに変えていこうと生きることが、自分の幸せにつながる大きな一歩になることはたしか。法改正をひとつのきっかけにして、前向きに進みたいものですね。
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