【 2017年申告版(2016年に購入をした人)はこちらをご覧ください 】
住宅ローンを借りてマイホームを購入または新築、一定の増改築やリフォーム工事などをしたときには、年末時点における借入残高に応じて「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」、いわゆる「住宅ローン控除」(住宅ローン減税)を受けることができます。
認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の購入または新築であれば、通常の一般住宅のときよりも控除限度額が100万円(10年間合計)上乗せされています。
また、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅を購入または新築した場合には、住宅ローンの借り入れがなくても所得税額の控除を受けることのできる制度もあります。
これらの適用を受けるためには、原則としてマイホームを購入または新築した年の翌年3月15日までに確定申告をすることが欠かせません。
また、マイホームの購入または新築にあたり、親などから資金の援助をしてもらった場合にも、相続時精算課税制度または贈与税の申告をしなければなりません。この申告をしないと、一定額までの非課税制度の適用が受けられないことになります。
page2 ≪住宅ローン控除≫
page3 ≪認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の特別税額控除≫
page4 ≪相続時精算課税制度≫
page5 ≪住宅取得等資金贈与の非課税制度≫