どんなときに確定申告した方が良い?
基本的にサラリーマンの方は、会社が行う年末調整によって所得税が確定し、納税が完了します。しかし、医療費控除のように、年末調整で処理されないものもあります。年末調整で行われない主な控除
対象となる方は、サラリーマンの方でも自分自身で確定申告を行う必要があります。
余談ですが、年間収入金額が2,000万円を超える場合や、副業で20万円を超える収入がある場合、災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている場合は、確定申告を必ずしなければなりません。
医療費控除
治療や診療のためにかかった費用が、年間10万円を超えた(年間総所得が200万円未満の方はその5%超)場合、その超えた分を所得税から控除できます。医療費控除額=
年間に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円(年間所得が200万円未満の人はその5%の金額)
上記の額を所得から控除できます。
医療費控除の対象になるもの、ならないものは コチラの記事 をご参照ください。
【用意するもの】
・源泉徴収票
・領収書など医療費の支出を証明する書類
・領収書のない医療費(通院交通費等)の支払明細は自分で作成してもOK
寄付金控除
国や地方公共団体などに寄付を行った場合にも、所得控除を受けることができます。寄付金控除の対象となる団体には、国や自治体、一部の教育機関や独立行政法人などです。具体的な団体名は、国税庁のウェブサイトに記載されています。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
「1年間に行った特定寄附金の額」か「1年間の総所得金額等の40%相当額」のいずれか低い方から2000円を引いた額が寄附金控除額となります。
なお、特産品などがもらえる「ふるさと納税」は、寄付先の自治体に申告すれば確定申告は必要ありません。が、6自治体以上に寄付をすると確定申告する必要があります。
【用意するもの】
・源泉徴収票
・寄付した際の領収証(振込受領書等でもOKな場合も)
雑損控除
雑損控除は、地震、火事、台風などの自然現象や、生物、人の行為が原因となる災害や盗難、横領などによって、資産が損なわれた場合に適用される控除です。恐喝や脅迫、詐欺の被害は適用されません。雑損控除の要件
雑損控除は他の所得控除よりも優先して先に控除されます。
控除額は、次のいずれか多い方の金額です。
雑損控除額 =
(1)損失額(損害金額 + 災害関連支出)- 保険金などによる補てん金額 – その年の所得の10%
(2)災害関連支出 – 5万円
受けた被害が大きい場合は(控除額がその年の所得金額を超える場合)は、翌年以降3年間を限度に繰り越して控除を受けることができます。
【用意するもの】
源泉徴収票
消防署(火災の場合)、警察(盗難の場合)が発行する被害額届出用の証明書
災害等に関連して支出した金額についての領収書
対象の方は確定申告を!
確定申告をする必要がなさそうなサラリーマンの方でも、ご紹介したように控除を受けられることもあります。2017年の確定申告期間は、2017年2月16日(木)~3月15日(水)です。自分が対象となるかどうか、是非チェックしてみてください。【関連記事をチェック】
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