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サラリーマンが確定申告するべきケースとは?

医療費控除のようにサラリーマンの方でも確定申告をすると、所得税が軽減され還付金を受けとれるケースが他にもあります。くわしくみてみましょう。

井戸 美枝

執筆者:井戸 美枝

マネープラン・もらえるお金ガイド

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どんなときに確定申告した方が良い?

基本的にサラリーマンの方は、会社が行う年末調整によって所得税が確定し、納税が完了します。しかし、医療費控除のように、年末調整で処理されないものもあります。

年末調整で行われない主な控除

年末調整で行われない主な控除




















対象となる方は、サラリーマンの方でも自分自身で確定申告を行う必要があります。

余談ですが、年間収入金額が2,000万円を超える場合や、副業で20万円を超える収入がある場合災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている場合は、確定申告を必ずしなければなりません。

医療費控除

治療や診療のためにかかった費用が、年間10万円を超えた(年間総所得が200万円未満の方はその5%超)場合、その超えた分を所得税から控除できます。

医療費控除額=
年間に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円(年間所得が200万円未満の人はその5%の金額)

上記の額を所得から控除できます。
医療費控除の対象になるもの、ならないものは コチラの記事 をご参照ください。

【用意するもの】
・源泉徴収票
・領収書など医療費の支出を証明する書類
・領収書のない医療費(通院交通費等)の支払明細は自分で作成してもOK

寄付金控除

国や地方公共団体などに寄付を行った場合にも、所得控除を受けることができます。寄付金控除の対象となる団体には、国や自治体、一部の教育機関や独立行政法人などです。具体的な団体名は、国税庁のウェブサイトに記載されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm

「1年間に行った特定寄附金の額」か「1年間の総所得金額等の40%相当額」のいずれか低い方から2000円を引いた額が寄附金控除額となります。

なお、特産品などがもらえる「ふるさと納税」は、寄付先の自治体に申告すれば確定申告は必要ありません。が、6自治体以上に寄付をすると確定申告する必要があります。

【用意するもの】
・源泉徴収票 
・寄付した際の領収証(振込受領書等でもOKな場合も)

雑損控除

雑損控除は、地震、火事、台風などの自然現象や、生物、人の行為が原因となる災害や盗難、横領などによって、資産が損なわれた場合に適用される控除です。恐喝や脅迫、詐欺の被害は適用されません。

雑損控除の要件

雑損控除の要件



















雑損控除は他の所得控除よりも優先して先に控除されます。

控除額は、次のいずれか多い方の金額です。

雑損控除額 =
(1)損失額(損害金額 + 災害関連支出)- 保険金などによる補てん金額 – その年の所得の10%
(2)災害関連支出 – 5万円

受けた被害が大きい場合は(控除額がその年の所得金額を超える場合)は、翌年以降3年間を限度に繰り越して控除を受けることができます。

【用意するもの】
源泉徴収票
消防署(火災の場合)、警察(盗難の場合)が発行する被害額届出用の証明書
災害等に関連して支出した金額についての領収書

対象の方は確定申告を!

確定申告をする必要がなさそうなサラリーマンの方でも、ご紹介したように控除を受けられることもあります。2017年の確定申告期間は、2017年2月16日(木)~3月15日(水)です。自分が対象となるかどうか、是非チェックしてみてください。

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会社員が確定申告で還付を受けられる場合とは?


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