定年・退職のお金/お金の生前整理・老いじたく

遺言書とエンディングノートの違いと使い分け方

ある程度の年齢になったら、自分の人生のエンディングに対するリクエストがあるはず。財産はたくさんなくても、残ったら誰にいくらあげたいという希望も。それらを実現してもらうには、遺言書とエンディングノートを書いておくことが有効です。それぞれの違いと使い分け方をまとめました。

執筆者:小川 千尋

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自分の財産をどう分割してほしいか、遺言書を書いておこう

自分の意思を書き残すことが大切。

自分の意思を書き残すことが大切。

エンディングノートは私的メモのようなものなので、法的効果はありません。そのため、自分が死亡した後、「どの財産を、誰に、いくら、どのように」分割してほしいかの意思表示は、遺言書に書き残しておく必要があります。

自分が一生懸命働いて残した財産、あるいは親や配偶者が残してくれた大切な財産です。きちんと行先を決めておきたいものです。

遺言書の種類は2つ、特別方式と普通方式

遺言書は民法の規定に従って作成しなければ、無効とされて法的効力はなくなります。では、どのような規定に従わなくてはならないのでしょうか。まず、遺言書の種類から。

遺言書には、特別方式と普通方式の2つの方式があります。特別方式は、遺言書を書く間もなく亡くなりそう、船で遭難した、伝染病で隔離されたなど、本当に特別な場合に作成されるものなので、一般の人にはほとんど関係ない方式です。ですから、我々は普通方式で作成することになります。

自筆遺言、公正証書遺言、秘密遺言の違い

普通方式にも、自筆遺言、公正証書遺言、秘密遺言の3種類があります。公正証書遺言は2人の証人(利害関係者以外)の立会いのもと、公証役人が作成するので、無効な遺言書になることはなく、変造されることもありません。ただし、証人に謝礼を払ったり公証役場に手数料を払ったりで、お金がかかります。

秘密遺言は、遺言書自体は自分で書き、2人の証人とともに公証役場に行き、公証人に遺言書の内容は秘密にしたまま「存在」のみを証明してもらうものです。公証役場の手数料は公正証書遺言よりは安いですが、かかることはかかり、証人への謝礼も必要です。

こう見てくると、3種類の中で、最もお金がかからず、手軽に書けるのが自筆遺言です。筆者も自筆遺言を作成してあります。自筆遺言は民法の規定を満たしていないことが多くて無効になりやすいそうですが、何も書き残さないよりはましです。

効力のある遺言書にするための注意点

遺言書が無効にならないようにするには、次の点に注意してください。

  1. 用紙と筆記用具に規定はないので、何を使ってもかまわない。用紙は白い紙、筆記用具は消えないボールペンか万年筆を使う。
  2. パソコンで打ったものや代筆は無効になるので、必ず自筆で書く。
  3. 字を間違えたら、書き直す。
  4. 遺言書の最後に、書いた日付、または平成○年の誕生日など書いた日が特定できるようにしておく。
  5. 最後に署名して、できれば実印で捺印する。遺言書は封筒に入れて封をする必要はないが、むき出しで保管しておくものでもない。封筒に入れて封をし、封筒の表には「遺言書」、裏には日付と名前を書いておく。

遺言書に盛り込めることには限りがある

感謝の気持ちはエンディングノートに書き残す。

感謝の気持ちはエンディングノートに書き残す。

遺言書で指定できるのは下記のような事柄です。

●財産の処分方法(遺産分割の指定)
法定相続人の遺産割合を決めること。ただし、配偶者と両親、子どもには遺留分(民法で定めている一定の相続人が最低限相続できる財産)があるので、それを侵さない内容にすること。法定相続人以外の第三者を相続人として財産を遺贈することもできる。

●身分上の事柄
子ども(胎児も含む)の認知、未成年の子どもの後見人指定、後見監督人の指定など。

●相続人の排除
自分に対して「虐待・重大な侮辱・著しい非行」があった相続人を排除して、相続人にしないことを指定できる。

●遺言執行人の指定
自分の遺言を実行してもらう人や委託先を指定できる。

遺言書には、これら以外のことを書いてもかまいませんが、法的な効力はありません。ですから、遺言書はここまでの内容を書き、それ以外のことはエンディングノートに書き残す必要があります。

遺言書に書けないことはエンディングノートで伝えよう

エンディングノートは大げさだと思う人は、普通のノートでもいいですし、紙にメモしておいてもかまいません。筆者は、ワードで打った文章をエンディングメモと称して、遺言書と一緒に封筒に入れてあります。

※筆者が作成しているエンディングメモは「50歳を過ぎたら生前整理、老いじたくを始めよう」でご紹介しています。

エンディングノートに書いておきたい内容は、自分のプロフィール、重い病気にかかったときの告知や余命宣告を受けたいか、延命治療はどこまで希望するか、葬儀・告別式・供養についての希望や連絡してほしい人のリスト、公的制度(年金手帳、健康保険証、介護保険証など)の保管場所、仕事やペットの世話、家の手入れなどの引き継ぎ事項、解約または名義変更手続きリスト、財産リストと通帳・権利証などの保管場所、遺言書のあるなしと保管場所など。

配偶者や両親、子ども、友人などの生前お世話になった人への感謝のメッセージも書き添えておくといいでしょう。

※エンディングノートの詳しい書き方は「エンディングノートに盛り込みたい内容と書き方」でも解説しています。

遺言書とエンディングノートは“終活”に必須のアイテム

どちらも、気が変わったり保有財産が大きく変わったりしたら、書き直しましょう。そして、親しい人の数人に、これらの存在と保管場所を口頭で伝えておくことも大切です。

筆者は、遺言書とエンディングノートは、自らのエンディングを演出するための両輪と位置づけています。しかし、各人がおかれている事情は様々です。法定相続人は1人で遺言書を書くまでもない、遺産分割は法定相続人に話し合って決めてもらえばいい、遺言書を書くとかえってもめそうと想像されるなど、遺言書は不要な人もいますから、このような人は書いておかなくてもかまいません。ただ、エンディングについては、何らかの形で書き残しておくことをオススメします。

▼筆者おすすめのエンディングノートはこちら
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