タッチパネルがないレジャーホテルが増加中
近年、ラブホテル業界に大きな「変化」が見られるようになってきました。以前の記事、ラブホで「グルメなステイ」がカップルにひそかな人気やラブホテルは「レジャーホテル」の時代へ!でも触れましたが、リゾート感を醸し出す施設やグルメに力を入れる施設といった進化型が増加しているということも、変化の1つです。呼称も今やレジャーホテルが業界では一般的です。この記事でもレジャーホテルと表現します。
そんな中で“変化”が著しいのが、レジャーホテルの象徴ともいえる客室を選ぶタッチパネルや自動精算機。誰にも会わずにチェックインや精算ができるシステムですが、実は最近、フロントのある施設が目立つようになりました。フロントにはしっかりスタッフが立っており、対面で料金や鍵のやりとりが行われます。
「できれば人に会いたくない」というゲストも多い業態ですが、なぜ、レジャーホテルにフロントを設けるのか!? 今回はその秘密に迫ります。
※タッチパネル式のレジャーホテルにも、正確には遮蔽されているフロントがあり、区分のため業界では一般的なフロントを「オープンフロント」と呼ばれていますが、本記事では単に「フロント」と表現します。
レジャーホテルの定義って?
そもそも、レジャーホテルとは何なのか? まずは、レジャーホテルの法律的な定義を確認したいと思います。レジャーホテルに限らず、宿泊料を受領して人を宿泊させる営業をする場合は、旅館業法という法律が適用されます。旅館業法という名称ですが、旅館のほかに「ホテル」「簡易宿所(カプセルホテルやホステルなど)」「民宿」とカテゴライズされています。レジャーホテルは主にホテル業としての届け出がされています。
最近事件にもなった話題の民泊は、いずれにもあてはまらないのに、宿泊料を受領して人を宿泊させていることから、旅館業法に違反しているとの指摘がされています。これについては別稿に譲りたいと思います。
話を戻しましょう。特定の設備を持つレジャーホテルは、風営法【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律】第2条第6項第4号の「専ら異性を同伴する客の宿泊・休憩の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊・休憩に利用させる営業」に該当。旅館業法の許可を受けた上で、風営法の届け出をしなければならず、店舗型性風俗特殊営業の4号営業に分類されます。よってホテル業界ではレジャーホテルを4号営業ホテルとも呼んでています。
すなわち、タッチパネル式や自動精算機などの設備を設ける場合は、風俗営業法上の届け出が必要となります。4号営業では、看板の規制や18歳未満の者を客として立ち入らせることを禁止するなど制限が多くなります。
そんな中、業界団体では、「休憩・宿泊施設なのに風俗営業に分類されるのは問題である」とし、風俗営業の枠から外すべきだという動きが見られるようになりました。