投資信託/NISA(日本版ISA)とは?その活用法

いよいよ始まるジュニアNISA!通常のNISAとの違いは?

2016年より未成年者(0歳~19歳)を対象としたNISA制度、「ジュニアNISA」がスタートします。上場株式と株式投資信託の配当・譲渡所得が最長で5年間非課税になるという制度の根幹は通常の成人NISAと変わりありませんが、いくつか異なる点もあります。詳しく見ていきましょう。

篠田 尚子

執筆者:篠田 尚子

投資信託ガイド

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目的は子どものための長期の資産形成

ジュニアNISAを活用しよう

高校卒業後の進学資金などに

ジュニアNISAとは、親権者である親や祖父母が子どもの将来の資産形成を目的として、子ども名義で運用を行った場合、上場株式と株式投資信託の配当・譲渡所得が最長で5年間非課税になる制度のことです。利用できるのは、日本に住む0歳から19歳の未婚者で、投資可能期間は2016年4月から2023年12月末までとなっています。

成人NISAとの主な違いは3点

ジュニアNISAは、1人1口座、最長5年の非課税期間、残額繰越し・損益通算不可などの基本的な制度概要は成人NISAと変わりませんが、1)非課税投資枠、2)払い出し制限、3)金融機関変更の3点については異なるため、注意が必要です。

1) 非課税投資枠
ジュニアNISAの非課税投資枠は年間80万円、5年間で最大400万円です(成人NISAは2016年より年間120万円)。暦年贈与(1月1日から12月31日までに受けた贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税が申告不要となる制度)の枠内で資産を移転できる点がポイントです。親が子どものために拠出するだけでなく、祖父母が孫のために生前贈与を活用し、資産形成を後押しすることも可能です。

2) 払い出し制限
ジュニアNISAでは、災害等のやむを得ない事情がある場合を除き、口座名義人本人が18歳になるまで資金を払い出すことができません。厳密には、口座名義人が「3月31日時点で18歳である」、つまり、一般に高校3年生の1月1日以降に初めて資金を払い出すことが可能となります。これには長期投資を後押しする意味があると同時に、子どもが自分の意志で資金の使途を決め、高校卒業後の進学資金などに充てることができるよう配慮がなされています。

とはいえ、必ずしも18歳の時点で資金を払い出す必要はなく、口座名義人の子どもが20歳に到達するまではジュニアNISA口座内で非課税保有を続けることが可能です。20歳に到達すると、自動的に(成人)NISA口座が開設されます。

3) 金融機関変更
ジュニアNISA制度では、成人NISAのような金融機関変更は認められていません。中長期的な利用を考え、利便性や取扱商品のバリエーションなど、十分に検討を重ねた上で金融機関を選びましょう。

口座開設に必要な書類をチェック

ジュニアNISA口座の開設には、2015年10月より順次通知されるマイナンバー(個人番号)が必要となります。口座開設の受付は年明け2016年1月から始まりますので、今から必要書類とマイナンバーの提出準備もしておきましょう。成人NISAの口座開設時に必要となる「2013年1月1日時点の住所が記載された住民票の写し」は必要ありません。

なお、金融機関によっては、未成年者名義の口座を開設するにあたり、ジュニアNISA口座の開設用とは別に親権者との関係性を示す書類の提出を求められる場合があります。まずは、口座開設を検討している金融機関に確認した上で、必要書類を準備しましょう。
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