被用者年金一元化後も変更がない主な点
一元化以降、今までと変わらない点もあります
1.被保険者の資格の管理・手続き
被保険者の資格取得や喪失の手続き、保険料の徴収などの手続きは、一元化前と同様、日本年金機構・共済組合がそれぞれ行います。
2.年金給付額の決定
年金額の決定については一元化後も被保険者の種別ごとに各実施機関が行います。例えば、昔国家公務員だった期間が10年あり、その後民間企業に25年勤務した人の場合は、国家公務員共済組合から10年分の厚生年金が決定され、日本年金機構から25年分の厚生年金が決定され、年金証書もそれぞれから発行されます。
3.年金の支払い窓口
年金の支払い窓口も、一元化前と同様、厚生年金の種別ごとに日本年金機構と共済組合になります。
(日本年金機構パンフレットより)
4.特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢
65歳前に支給される特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、厚生年金は女性が男性の5年遅れ、共済年金は男女同一のままで、変更はありません。ただし、昭和36年4月2日以後生まれの男性及び共済期間のある女性と、昭和41年4月2日以後生まれの厚生年金期間のある女性については、特別支給の老齢厚生年金は支給されないので、老齢厚生年金の支給開始年齢は65歳となります。