「傷病手当金」は病気休業中の生活をサポートする制度
妊娠中に切迫早産などで会社を休んでも傷病手当金の対象になります
傷病手当金は、病気休業中に本人や家族の生活を保障するための制度。病気やケガで連続4日以上休んだ時に、4日目以降、休んだ日数分が支給されます。支給される期間は最長1年半です。
支給額は、病気やケガで休んだ期間1日につき、「支給開始前12カ月間の各標準報酬月額の平均額を30日で割った額」の3分の2に相当する額です。
大企業などでは「付加給付」といってさらに上乗せがあって、たとえば一定期間は100%と充実していたり、期間も3年等もっと長く設定されていたりする会社もあります。ご自身の会社の制度を確認してみてください。
休んだ期間に、職場から傷病手当金より多い給与をもらった場合には、傷病手当金は支給されません。給与が支払われても、傷病手当金のほうが少なければ、その差額が手当金として受け取れます。
傷病手当金は妊娠中でも対象に
妊娠中には、切迫早産や切迫流産、妊娠悪阻、妊娠高血圧症などをはじめ、入院する可能性や、医師に言われて安静にしなくてはならない場合もあります。そんなときには、傷病手当金の支給対象になります(自宅療養の場合は、医師の診断書が必要です)。ただし、勤め先の健康保険に加入している女性が対象です。国民健康保険は対象外です。
注意点として、産休中は出産手当金が優先ですので、傷病手当金は重ねてもらうことはできません。産休中に入院しても傷病手当金の対象にはなりませんし、もし傷病手当金を受け取った場合には、出産手当金の減額という調整がなされます。
傷病手当金支給申請書の提出が必要
妊娠中に入院、または医師の指示で自宅で安静にする必要がある場合には、勤め先に報告をします。退院後または職場復帰後、「傷病手当金支給申請書」に記入して、担当の窓口に提出をします。「傷病手当金支給申請書」は医師に記入してもらう必要があり、通常、所定の手数料がかかります。
妊娠中に入院や自宅療養をする場合には、忘れずに傷病手当金の請求をしましょう。
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