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いよいよ始まるマイナンバー制度、その概要とは?

2015年10月、日本に住む全ての人に割り当てられるマイナンバー(社会保障と税の共通番号)の通知がはじまります。マイナンバー制度の導入で、私たちの暮らしにはどのような影響があるのでしょうか。制度の目的や、これからのスケジュールなど、現在決まっていることをまとめました。

井戸 美枝

執筆者:井戸 美枝

マネープラン・もらえるお金ガイド

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マイナンバー制度とは?

現在、私たちの年金や所得、健康保険、雇用保険などに関する情報は、それぞれの管轄機関でバラバラに管理されています。そのため、情報の更新や変更の際、手間がかかり間違いが起こりやすいといわれていました。

そこで、これらの情報を個人ひとりひとりを認識する番号(マイナンバー)でまとめ、一元管理する制度が「マイナンバー制度」です。

マイナンバーは、国内に住民票を有する全ての人に対して割り振られる12桁の番号です。原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。

マイナンバー制度のメリットは?

まず、行政手続きが簡単になります。
たとえば、児童手当の申請の場合、現在は申請の際に所得証明証と健康保険証のコピーが必要ですが、制度導入後はマイナンバーからそれらの情報を照会できるため、手続きが簡略化されます。

結婚やパスポート申請、遺産相続といった手続きのときには、戸籍謄本の提出が不要になる見込みです。転居して自治体が変わっても、マイナンバーで簡単に引き継ぎが行われます。

さらに、所得や行政サービスの受給状況が一元化されるので、給付や課税の二重加算、脱税・不正受給などが少なくなるでしょう。

また、災害時などに、医療や支援を必要とする人の情報が迅速に把握されることも期待されています。

2015年10月から通知が始まります。

2015年10月から、住民票に記載された住所に、簡易書留でマイナンバーが通知されます。通知は世帯ごとで、4人家族の場合は4人分のマイナンバーがまとめて届きます。

2016年からは、市区町村の窓口で「個人番号カード」を受け取ることができます。この個人番号カードには、顔写真のほか、名前、住所などが記載され、裏面にはマイナンバーが載ります。ICチップが埋め込まれており、カードに表記されている情報が記録されます。所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

個人カードは本人確認用の身分証として、免許証やパスポートの代わりに使えます。2017年以降、このカードを持って行政窓口へ行けば、さまざまな申請で源泉徴収票や所得証明書、住民票などの添付書類の提出が不要になります。

2017年1月には、ネット上に専用の個人ページが開設される予定です。個人ページにアクセスすれば、自分のマイナンバーに関する情報をどの機関がいつ見たかという記録を確認でき、所得や納税の記録、年金や介護保険料の支払い状況なども、まとめて閲覧することができるようになる見通しです。

これからの流れ

2016年1月から、国の機関・自治体・健康保険組合などが「社会保障」「税」「災害対策」の3分野に限って、マイナンバーによる個人情報の管理を始めます。

社会保障・税・災害対策

社会保障・税・災害対策
















医療の分野でも、段階的にマイナンバーの活用が進む見通しです。

2016年1月以降、自治体が管理する予防接種の記録や健康保険組合が扱うメタボ健診の情報にマイナンバーを書き込みます。カルテや診断報酬明細書などの管理は、2018年以降に活用することが検討されています。予防接種やメタボ健診の情報を紐付けることで、引っ越しや転職があっても、移転先の自治体や企業が情報を簡単に引き継げるようになります。

民間の企業にも活用される予定です。

2018年1月以降に、銀行口座や電気やガスなどの公共料金などにも利用されることが決定しています。証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金や配当金、保険金等の税務処理を行えるようになります。

徐々にすすむマイナンバー制度

このように、さまざまな手続きがマイナンバーによってスムーズに行えることになります。先に述べた通り、マイナンバー制度の運用が始まる2016年は活用される分野が限られており、私たちが制度の恩恵を受けられるようになるのは、2017年以降となりそうです。
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