2008年4月に国土交通省から「カラオケボックスに関する調査状況について」という資料が公表されています。
これは2007年1月に兵庫県宝塚市で起きたカラオケボックス火災事故を受けて、全国のカラオケボックスを対象に調査を行なったものです。調査件数6,416件のうち、建築基準法令に違反しているものが2,943件(45.9%)にのぼり、ほぼ半数を占めました。
もちろん、一般の住宅で建築基準法令違反がこれほど高い率となることはないでしょうが、店舗や兼用住宅などの場合には違反が懸念されるケースも多いだろうと考えられます。
店舗物件のチェックは一般の不動産業者では難しい場合もある
店舗物件専門の仲介業者なら大丈夫かもしれませんが、一般の仲介業者では、宅地建物取引士による重要事項説明のときにも問題点を見落とすことがあるでしょう。
もし、既存の店舗物件や兼用住宅などを購入することがあれば、一般の不動産業者による調査や説明だけに頼るのではなく、商業施設に詳しい建築士などに調べてもらうことも必要です。そうしないと、是正のために思わぬ出費を強いられることにもなりかねません。
もっとも、既存の店舗物件などを購入するときは、すべての内装工事をやり直すことが前提となるケースも多いでしょう。その際は規制をしっかりと守って工事をすることが大切です。
居抜き店舗などのときには、現状の建物の状態について十分に注意しなければなりません。
>> 平野雅之の不動産ミニコラム INDEX
(この記事は2008年10月公開の「不動産百考 vol.24」をもとに再構成したものです)