FP3級金融資産・タックスともに通常通り
税金も詳しくなろう
次回以降の試験も、過去問中心の学習で十分点数は取れるものと想定されます。
FP3級 金融資産運用○×問題を解いていこう
それでは、2015年1月試験FP3級学科○×問題のうち、金融資産運用について解いていきましょう。正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×を選んでください(問題番号は2015年1月試験過去問と同じ番号とします)。(11) 物価が継続的に上昇するインフレーションの経済環境においては、一般に、金利が上昇しやすい。
正解 ○
一般に、物価が上昇すると金利も上昇し、物価が下がると金利も下落する傾向があります。インフレーションが継続的であれば、モノの価値が上がり、お金の価値は下がることになります。一方、デフレーションが継続的であれば、モノの価値が下がり、お金の価値が上がることになります。
(12) 公社債投資信託は、投資対象に株式をいっさい組み入れることができない。
正解 ○
公社債投資信託は、株式は一切組み入れることができず、国債や社債といった公社債に投資を行います。一方、株式投資信託は、株式の他、公社債などへの投資も可能となっています。MMFや中期国債ファンドなどが公社債投資信託に該当します。
(13) 日経平均株価は、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象として算出される株価指標である。
正解 ×
日経平均株価とは、東京証券取引所市場第一部に上場している企業の中から225銘柄をピックアップし、それらの株価を修正平均した株価指標になります。一方、東証一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象として算出される株価指標はTOPIXであり、時価総額加重型で算出されています。
(14) 外貨建てMMFは、毎月決算が行われ、毎年末に分配金がまとめて再投資される。
正解 ×
外貨建てMMFは、米ドル建てやユーロ建て、豪ドル建てなど外貨で運用を行うMMFが該当します。高格付けの短期金融商品(公社債やコマーシャル・ペーパーなど)で運用され、毎月決算を行い、毎月末に分配金が再投資される仕組みとなっています。毎年末ではありません。
(15) 金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)によれば、金融商品販売業者等は、顧客に対し同法に定める重要事項の説明をしなければならない場合において当該説明をしなかったときは、それによって生じた顧客の損害を賠償しなければならない。
正解 ○
金融商品販売法では、金融商品販売業者等が以下の行為に違反したことにより顧客が侵害を被った時には、顧客が販売業者に損害賠償することができます。
・契約内容のうち、特に重要な事項について販売業者に説明義務を課し、その違反により損害を被った場合
・販売業者に断定的判断の提供等を禁止し、その違反により損害を被った場合
FP3級 タックスプランニング○×問題を解いていこう
次に、2015年1月試験FP3級学科○×問題のうち、タックスプランニングについて解いていきましょう。正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×を選んでください(問題番号は2015年1月試験過去問と同じ番号とします)。(16) 生命保険契約の入院特約に基づき被保険者本人が受け取る入院給付金は、所得税では非課税所得となる。
正解 〇
生命保険契約においては、入院給付金の他、手術給付金、通院給付金、特定疾病保険金、生前給付金、リビングニーズ特約給付金などは被保険者本人が受け取る場合、すべて所得税では非課税所得となります。
(17) 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高65万円の特別控除額を控除して算出する。
正解 ×
一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を差し引き、その残額から特別控除50万円を差し引くことで求められます。なお、他の所得と総合課税において合算する場合には、一時所得の金額の2分の1の金額を合算することになります。
(18) 公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して算出する。
正解 〇
公的年金等の所得は、雑所得に該当し、公的年金等の収入金額-公的年金等控除額で求めることができます。公的年金以外の雑所得としては、事業とはしていない方(例:作家ではない方)の原稿料や講演料などが該当します。
(19) 納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。
正解 〇
青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける納税者の配偶者は、所得税における控除対象配偶者になることはできません。その代り、納税者は青色事業専従者給与を必要経費とすることができます。
(20) 1カ所から給与等の支払を受けている者で、その給与等の額が一定額以下のため年末調整により所得税が精算されている者であっても、その年中の給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が10万円を超える場合は、所得税の確定申告をしなければならない。
正解 ×
給与所得者のうち、主な確定申告が必要な例は下記のとおりです。
(1)2つ以上の企業から給与を受けている場合
(2)給与収入が2000万円超の場合
(3)給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円超の場合
本問では10万円を超えるとしている部分が誤りです。「20万円を超える場合」が正解となります。
以上、FP3級の2015年1月試験学科○×問題(金融資産・タックス)10題をみてきました。頻出問題としては、問11~15、問16、問17、問20といったところでしょうか。金融資産運用はいずれも過去何度も出題された内容でした。次回は不動産と相続事業承継の分野を解説します。お楽しみに。
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