マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が始まります!
社会保険関係の申請書などにマイナンバーの記載が必要
導入されることで、国民の利便性が高まり、公平・公正な社会の実現が可能になります。施行当初は、社会保障・税・災害対策の行政事務に限定した制度です。どのような制度なのか、また企業実務はどうなるのか、本記事では主に社会保障関係事務について概要を解説します。
マイナンバー制度導入の全体スケジュールは?
では最初に導入スケジュールです。施行は意外とまじかに迫っています。1.平成27年10月~ 国民一人ひとりにマイナンバー(個人番号)通知
・一人ひとりに「通知カード」が届く
市区町村から住民票の住所に「氏名、住所、生年月日、性別、個人番号(12桁)」が記載された「通知カード」が届きます。国外に滞在し住民票がない場合にはマイナンバーは付番されません。また外国籍でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には付番されます。
・法人にも法人番号が指定され通知書が届く
1法人に1番号の法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知書が届きます。個人番号と違い法人番号は自由に利用が可能です。原則公表され、法人等の基本3情報((1)商号又は名称、(2)本店又は主たる事務所の所在地、(3)法人番号)の検索、閲覧可能なサービスをインターネットを通じて提供することが予定されています。
2.平成28年1月~ 「個人番号カード」交付開始
・個人の申請により市区町村が交付
平成28年1月以降、「通知カード」と共に送付される申請書を市町村に提出することにより「個人番号カード」が交付されます。その際、通知カードを返納します。表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面に個人番号が記載されたICチップ付きカードです。一般的に身分証として利用できるほか、事業主や行政機関等に個人番号を提供するときに、本人確認のために利用することができます。
3.平成28年1月~ 行政手続きでマイナンバー使用開始
・社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーの使用開始
マイナンバーは、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続きのみで使われます。将来は様々な分野での活用が想定されていますが、当面はこの3分野のみ。社会保障・税分野は従業員の労務管理に直接かかわりますね。
民間企業も、税や社会保険手続きでマイナンバーを取扱います
マイナンバーを利用する事務は上記のとおり基本的に行政事務です。従って事務を行う機関は行政機関(独立行政法人等、健康保険組合を含む)のみ。一方でこれらの事務は民間企業等による届出等がなければ事務処理ができません。従って民間企業も「個人番号関係事務実施者」として、その事務の範囲内で個人番号を使うことになりますので当事者となります(独自利用は禁止)。■社会保険関係の申請書等にマイナンバーを記載し提出
・雇用保険関係事務手続き(平成28年1月1日提出分~)
例えば、雇用保険被保険者資格取得届・喪失届などに従業員の「マイナンバー」を、雇用保険適用事業所設置届等に「法人番号」を記載することになります。記載時期は、平成28年1月1日提出分からです。
・健康保険・厚生年金保険の手続き(平成29年1月1日提出分~)
例えば、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届、国民年金第3号被保険者届などに従業員等の「マイナンバー」を、新規適用届等に「法人番号」を記載することとなります。記載時期は、雇用保険関係事務より1年遅れの、平成29年1月1日提出分からです。
次のページは、マイナンバー取得時の利用目的明示と本人確認の解説です。