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これだけは知っておきたい! 新たな機能性表示食品(4ページ目)

2015年4月から「機能性表示食品」の制度が導入されます。実際に製品が市場に出回るのは早くても6月以降ですが、私たち消費者が機能性食品を利用する際に気をつけるべき点を考えてみました。

南 恵子

執筆者:南 恵子

NR・サプリメントアドバイザー / 食と健康ガイド

表示の禁止事項は……

次のようなことは表示してはならないことになっていますから、もしも製品の容器包装に書かれていたら、違反になります。

例えば、機能性関与成分が含まれているとはいえ、薬ではなくあくまで食品ですから、「効く」「効果がある」「治す」「予防効果」といったフレーズを使うことはできません。また様々な体の機能が関わっているため、一つの関与成分だけでは科学的根拠がないということで「免疫機能の向上」といった表現もできません。

「肉体改造」「増毛」「美白」などの健康維持・増進の目的を超えた表現や、「消費者庁認可」「……推薦」などの国が認可したかのような表示も禁止されています。

選択する責任は、私たち自身にも

販売される前に、インターネットサイトなどで情報公開することが望ましいとされています。包装容器の情報は限られています、利用したいと思った製品については、できるだけ情報をチェックし慎重に考えましょう。

届け出され2ケ月後の販売までに、消費者庁のサイトでも企業から提出された情報を要約したサマリーを公開するとのことです。また消費者庁は、機能性表示食品だげてなく、新しい食品表示制度について、一般の人がわかりやすい簡単なパンフレットを公開しました。(「機能性表示食品」って何?/消費者庁)

私たち消費者が、優良誤認させるような表示のものは買わないようにするなどの知識を身につけておきましょう。消費者庁は、流通後届け出された製品については、買取によるチェックをするとしていますが、これでは届け出されていない悪徳業者の製品はわかりません。

薬と違って、トクホと栄養機能食品、新たな機能性表示食品も食品ですから、何か副作用など体に問題が起こっても、救済制度はなく自己責任です。食品は薬ではありません。過度な期待はせず、偏った摂取の仕方などしないように、まずは生活習慣や食生活の見直しを心がけましょう。


参考/
消費者庁
機能性表示食品に関するガイドライン(消費者庁)
新しい食品表示制度(消費者庁)
「機能性表示食品」って何?(消費者庁)

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