アメリカで始まった相続人機能
2015年2月からアメリカでは、さらに一歩進んだ相続人機能(英語では「Legacy Contact」、日本語のヘルプセンターでは「デジタル遺産管理人」)が導入されました。まず、ユーザーは生前に、自分が亡くなったときの相続人をあらかじめ指定します。相続人は、亡くなったユーザーを追悼アカウントに指定できます。さらに、これまでの追悼機能ではできなかったこととして、新しく投稿をしたり、プロフィール写真を変更したりできます。
例えば、相続人が葬儀の日程や様子などを投稿したり、プロフィール写真を遺影にすることが可能になります。日本人には違和感を覚えるためか、現時点で日本への導入は未定です。
もちろん、相続人に自分のアカウントを削除するようお願いするといった「遺言」も可能です。
ユーザーの死亡を想定しているネットサービス
Facebook以外にも、ユーザーの死亡を想定しているネットサービスはいくつかあります。例えば、Googleでは一定期間(最短3カ月、最長18カ月)ログインがないときに、事前に登録した家族などにメールが届き、アカウントを削除できる権限が与えられます。これは一種の「ユーザー死亡後のデータ管理法」と見なすことができます。Googleの「アカウント無効化管理ツール」より https://www.google.com/settings/u/0/account/inactive
Facebookに限らず、自分が死んだ後のアカウントやデータがどうなるのか、時間があるときに調べておくとよいでしょう。