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NISA口座の金融機関変更、手順と注意点を徹底解説!

2014年1月にスタートしたNISA(少額投資非課税制度)の内容を巡っては、見直しの余地について度々議論が重ねられてきました。その1つが金融機関変更です。当初の制度では、口座を開設すると4年間は金融機関を変更することができませんでしたが、2014年度税制改正により、2015年から毎年金融機関を変更できるようになりました。

篠田 尚子

執筆者:篠田 尚子

投資信託ガイド

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現在の金融機関に満足していますか?

キャンペーンに魅かれてNISA口座を開設してみたものの、いざ冷静になってみると、取引したい商品がなかった、または引越しをして近くに支店がなかった、という方も多いのではないでしょうか。もし、2015年分の投資枠をまだ使用していなければ、NISA口座の金融機関を変更できます。早速、一般的な手続きの流れについて見てみましょう。

  1. 現在NISA口座を開設している金融機関(A社)で、金融機関変更をしたい旨申し出た上で「非課税管理勘定廃止通知書」を取得する。
  2. 新たにNISA口座を開設する金融機関(B社)でNISA口座の開設申込書(非課税口座開設届出書)を請求し、必要事項を記入する。
  3. NISA口座開設申込書に、A社で取得した「非課税管理勘定廃止通知書」を添付してB社に提出する。
  4. 所轄税務署で所定の確認作業が行われた後、A社のNISA口座が廃止され、B社でNISA口座が開設される。

ここでのポイントは、金融機関変更が口座の「移管」ではなく、「廃止」を経た後の「開設」であるという点です。「非課税管理勘定」とはつまり、NISAの毎年の100万円までの投資枠のことです。A社で持っていた非課税管理勘定を廃止し、新たにB社で口座を開設することで金融機関が変更されるため、税務署の確認作業を経て最終的にB社で口座が開設されるまでには3~4週間程度かかります。

変更は年1回、商品の移管は不可

金融機関の変更は年1回のみ可能です。2015年のNISA枠を少しでも使用してしまうと、次の年まで変更はできません。投資信託の自動積立を設定されている方は特にご注意ください。2015年から金融機関の変更を希望される場合は、積立の設定を解除し、2015年のNISA枠は未使用の状態で金融機関変更を申し込みましょう。

また、繰り返しになりますが、この一連の手続きは口座の「移管」ではないため、B社へ金融商品を移すことはできません。2014年のNISA枠で買付けた商品については、あくまで買付けを行った金融機関のNISA口座で保有し続けることになります。保有商品の管理には注意しましょう。
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