現在の金融機関に満足していますか?
キャンペーンに魅かれてNISA口座を開設してみたものの、いざ冷静になってみると、取引したい商品がなかった、または引越しをして近くに支店がなかった、という方も多いのではないでしょうか。もし、2015年分の投資枠をまだ使用していなければ、NISA口座の金融機関を変更できます。早速、一般的な手続きの流れについて見てみましょう。- 現在NISA口座を開設している金融機関(A社)で、金融機関変更をしたい旨申し出た上で「非課税管理勘定廃止通知書」を取得する。
- 新たにNISA口座を開設する金融機関(B社)でNISA口座の開設申込書(非課税口座開設届出書)を請求し、必要事項を記入する。
- NISA口座開設申込書に、A社で取得した「非課税管理勘定廃止通知書」を添付してB社に提出する。
- 所轄税務署で所定の確認作業が行われた後、A社のNISA口座が廃止され、B社でNISA口座が開設される。
ここでのポイントは、金融機関変更が口座の「移管」ではなく、「廃止」を経た後の「開設」であるという点です。「非課税管理勘定」とはつまり、NISAの毎年の100万円までの投資枠のことです。A社で持っていた非課税管理勘定を廃止し、新たにB社で口座を開設することで金融機関が変更されるため、税務署の確認作業を経て最終的にB社で口座が開設されるまでには3~4週間程度かかります。
変更は年1回、商品の移管は不可
金融機関の変更は年1回のみ可能です。2015年のNISA枠を少しでも使用してしまうと、次の年まで変更はできません。投資信託の自動積立を設定されている方は特にご注意ください。2015年から金融機関の変更を希望される場合は、積立の設定を解除し、2015年のNISA枠は未使用の状態で金融機関変更を申し込みましょう。また、繰り返しになりますが、この一連の手続きは口座の「移管」ではないため、B社へ金融商品を移すことはできません。2014年のNISA枠で買付けた商品については、あくまで買付けを行った金融機関のNISA口座で保有し続けることになります。保有商品の管理には注意しましょう。