第二弾!FP3級 学科〇×予想問題
電卓を忘れずに!
なお、前回同様、この予想問題はあくまでもFP伊藤亮太が独自に予想したものです。よって、必ず出題されるといった保証はありませんし、本試験での合格を保証するものでもありません。力試しだと思って解くようにしてくださいね。
合格を勝ち取るための精選10題
それでは、FP3級学科〇×問題金融資産運用・タックスプランニング編と題し、〇×問題10題を解いていきましょう。正しいものまたは適切なものには〇を、誤っているものまたは不適切なものには×を選んでください。(1) 経済成長率のうち、物価変動を考慮したものを名目経済成長率という。
正解 ×
経済成長率のうち、物価変動を考慮したものを実質経済成長率といいます。なお、物価変動を除去せず、時価で算出されたものを名目経済成長率といいます。
(2) 一般的な固定利付債券では、通常、市中金利が下落すると債券価格は上昇する。
正解 〇
一般的な固定利付債券では、通常、市中金利が下落すると債券価格は上昇します。また、市中金利が上昇した場合には債券価格は下落します。金利と債券価格は反比例すると覚えておきましょう。
(3) 株式の投資指標の1つであるPER(株価収益率)は、株価が一定であるとすれば1株あたり純利益が高くなるほど高くなる。
正解 ×
PER(株価収益率)は、株価÷1株あたり純利益で求められます。株価が一定であれば、1株あたり純利益が高いほどPERは低くなるといえます。
(4) 株式投資信託は、株式だけでなく債券も組み入れて運用することができる。
正解 〇
株式投資信託は、株式だけでなく債券も組み入れて運用することができます。一方、公社債投資信託は、国債や地方債といった債券が主な運用先であり、株式には一切投資することができません。
(5) 少額投資非課税制度(NISA)の1年間における投資金額の上限は、120万円となっている。
正解 ×
少額投資非課税制度(NISA)の1年間における投資金額の上限は、100万円となっています。なお、平成27年から、NISA口座を開設する金融機関を毎年変更することができるようになっています。
(6) 所得税は、所得が多くなるにつれて税率が高くなる比例税率が用いられている。
正解 ×
所得税は、所得が多くなるにつれて税率が高くなる「累進税率」が用いられています。一方、法人税は、所得の金額が多いか少ないかにかかわらず同じ税率を適用する「比例税率」が用いられています。平成27年以降、所得税の税率は5%~45%となっており、課税所得が4,000万円超の部分には45%の税率が課されることになっています。
(7) 所得税において、国民年金、厚生年金、共済年金から受け取る老齢給付は、雑所得の対象となる。
正解 〇
この他、生命保険契約等に基づく個人年金、公社債の償還差益、著述家や作家以外の人が受け取る原稿料、講演料等も雑所得に該当します。
(8) 不動産所得の損失のうち、建物等の取得に要した負債利子は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
正解 ×
不動産所得の損失のうち、土地等の取得に要した負債利子は、他の各種所得の金額と損益通算することができません。建物の取得に要した負債利子は損益通算することができます。
(9) 所得税において、入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用は、医療費控除の対象となる。
正解 ×
入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用は、医療費控除の対象となりません。また、健康診断費用(健康診断の結果、重大な疾病が見つかり、その疾病の治療をした場合は除く)や美容整形のための費用も医療費控除の対象となりません。
(10) 給与所得者で、その年分の給与等の金額が800万円で、給与や退職所得以外の金額として30万円ある場合、確定申告が必要である。
正解 〇
給与所得者であっても、2つ以上の会社から給与を受けている場合、給与収入の金額が2,000万円を超える場合、給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超えている場合のいずれかに該当する場合には確定申告が必要となります。その他、雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用を受ける場合や、初めて住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合なども確定申告を行う必要があります。
以上、学科の〇×問題(金融資産運用・タックスプランニング)の予想問題10題をみてきました。次回は不動産と相続・事業承継の分野から出題します。
2015年版FP3級 学科〇×予想問題〔ライフプラン・リスク管理〕はこちら
2015年版FP3級 学科択一予想問題〔金融資産・タックス〕はこちら