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条件を満たせば退職後ももらえる?傷病手当金(2ページ目)

仕事外での病気やケガで働けなくなり、十分な収入が得られない…。そんな時、休業中の生活を保障してくれるのが「傷病手当金」です。実は、この傷病手当金は病気やケガで退職した後でも、いくつかの条件を満たせば継続して給付を受けられることをご存知でしょうか?いざという時に、役立つこの制度。詳しくみていきましょう。


会社を辞めても傷病手当金は引き続きもらえる

意外と知られていないのが、病気やケガが原因で働けなくなり、そのまま退職した場合にも、次の2つの要件・条件を満たしていれば、引き続き労務不能の状態である間は、傷病手当金の給付を継続して受けられることです。


資格喪失後も傷病手当金の給付を受けるための条件

資格喪失後も傷病手当金の給付を受けるための条件



















 

ここに注意!

ただし、退職するタイミングによっては、傷病手当金を受給できなくなる場合もあるので注意が必要です。

在職中に4日間休み、その後退職した場合は、退職前に1日分の給付を受給する権利があったことになり、継続して給付を受けられます。また、連続して3日間休んだ後、勤務日をはさみ、少なくとももう1日休んでいた場合も給付を受ける資格があります。

しかし、在職中に3日間休み、4日目に退職した場合には、傷病手当金は一切支給されません。3日間休んだ後、仕事の引き継ぎや挨拶などで4日目に出勤することもあると思いますが、その場合はもう1日休む必要があります。

傷病手当金が支給されるケース、されないケース

 




















このように要件が複雑ですので、退職する際には申請先(健康保険組合や協会けんぽ)に相談をしましょう。

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