会社を辞めても傷病手当金は引き続きもらえる
意外と知られていないのが、病気やケガが原因で働けなくなり、そのまま退職した場合にも、次の2つの要件・条件を満たしていれば、引き続き労務不能の状態である間は、傷病手当金の給付を継続して受けられることです。資格喪失後も傷病手当金の給付を受けるための条件
ここに注意!
ただし、退職するタイミングによっては、傷病手当金を受給できなくなる場合もあるので注意が必要です。在職中に4日間休み、その後退職した場合は、退職前に1日分の給付を受給する権利があったことになり、継続して給付を受けられます。また、連続して3日間休んだ後、勤務日をはさみ、少なくとももう1日休んでいた場合も給付を受ける資格があります。
しかし、在職中に3日間休み、4日目に退職した場合には、傷病手当金は一切支給されません。3日間休んだ後、仕事の引き継ぎや挨拶などで4日目に出勤することもあると思いますが、その場合はもう1日休む必要があります。
このように要件が複雑ですので、退職する際には申請先(健康保険組合や協会けんぽ)に相談をしましょう。