交通事故で入院したとき、誰が治療費を支払うのか
事故の責任によって決まってくるけど…
損害賠償請求は損害が確定し、責任割合が決まらなければ行えません。だから病院としては、診察を受けた本人に対して治療費を請求するのが原則となります。しかも、「交通事故は健康保険がつかえない」といって自由診療にする病院が大半です。加藤さんの奥さんも病院からそのような説明を受けたので、「負担を軽くする方法を教えてほしい」と相談に来られたのでした。
ガイド「今回の事故は相手に100%落ち度のある事故なのですか?」
奥さん「わからないの。主人にも落ち度がありそうだと、保険会社の人は言っていました」
本人に過失がない場合、相手の車の自賠責保険および任意保険から、治療費などの損害賠償を受けることになります。この場合、過失相殺されることがないので、「相手の保険会社に直接請求してください」と病院にいえば、相手の保険会社は病院に直接治療費を払うのが一般的。本人は医療費を立て替えることなく治療を受けられます。
一方、本人に過失があるときは過失相殺が行われます。本人の過失相当分の治療費は本人が負担しなくてはなりません。相手の保険会社に医療費を直接払うように交渉することはできますが、相手の保険会社が了承しないこともあります。また、できたとしても、双方の損害賠償金が決定した後に責任相当分を保険会社から請求されることがあります。
交通事故でも健康保険が使える?
自分の治療費を自分で支払う場合は、自由診療ではなく健康保険を使って治療することで家計の負担を減らすことができます。健康保険は3~1割が自己負担ですが、自由診療は全額自己負担です。しかも、健康保険の保険診療費は1点10円で計算されますが、自由診療は病院の裁量で自由に決められます。1点20円のところもあれば、40円のところもあるのです。それだけ自由診療は費用が大きくなりやすいといえるでしょう。交通事故で健康保険を使いたいときは、加入している健康保険に「第三者行為の届出」を出し、同時に「高額療養費の限度額適用認定証」の手続きを行いましょう。
第三者行為の届出を出すことで健康保険が使えるようになります。健康保険が負担した分はその健康保険から加害者に損害賠償請求します。健康保険の対象になると、保険診療となるので最高でも3割の自己負担で利用でき、高額療養費制度の対象になります。さらに、第三者行為の届出を出すときに限度額適用認定証を入手しておけば、保険診療の対象となる医療費に関しては1カ月あたりの自己負担上限額まで払えばすむことになります。届出をすぐに出せないときは、かかっている医療機関にまずは連絡してください。