教育訓練給付金を受けられる人は?
では、給付を受けることのできる対象者を確認しておきましょう。給付の対象者は?
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初回受給の場合は、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有していること。
・平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有していること。
・平成26年10月以降に教育訓練給付金を受給した場合、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有していること。(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません。)
また、給付金を受け取るには、教育訓練を受講した本人が、受講修了後に、自宅のある地域を管轄するハローワークに書類を提出します。
・教育訓練給付金支給申請書
・教育訓練修了証明書
・領収書
・本人/住所確認書類
・雇用保険被保険者証
などが必要です。詳しくは、ハローワークに確認しましょう。
支給申請は、教育訓練の受講修了日の翌日から1ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。
利用する上での注意点は?
注意したいのが、上記の通り、新制度を利用する場合には受講開始日までに2年以上、雇用保険に加入している必要がある点です。この被保険者期間は、過去に教育訓練給付金を受け取っている場合、仕切り直されてしまいます。例えば、現行制度で2014年9月末までに給付を受けると、2016年10月まで、新制度は利用出来なくなります。どうしても新制度を利用した場合は、申請しない手もありますが、全額自己負担となってしまいます。