教育訓練給付制度とは?
教育訓練を受けるなど雇用保険サービスは、正社員だけと思っている人も多いようです。そんなことはありません。週20時間以上はたらいている方は、雇用保険に入っているはず。給与明細などで雇用保険料をひかれているかチェックしましょう。雇用保険に入っていたなら、教育訓練給付制度が利用できます。これからもスキルアップを目指すために勉強はかかせません。講座などお金もかかるでしょう。そんな時、バックアップしてくれるのがこの制度です。
そんな教育訓練給付制度が、平成26年10月より、拡充されることになりました。どのような枠組みが追加されたのでしょうか?また、この制度を利用するうえでの注意点などを見ていきましょう。
拡充された内容とは?
今回の拡充では、現行の教育訓練「一般教育訓練」に加え、新たに「専門実践教育訓練」が創設されました。この「専門実践教育訓練」は、中長期的なキャリア形成を支援するための措置と位置付けられています。
拡充の内容
現行の教育訓練である「一般教育訓練」では、厚生労働大臣に指定された講座を受けた場合、10万円を上限に、受講費の20%が給付されていました。(4000円を超えない場合は支給されません)
新たに設けられた「専門実践教育訓練」では、給付を受講費用の4割に引き上げ、さらに、資格取得等の上で就職に結びついた場合には、受講費用の2割が追加的に給付されます。
給付上限(1年間)は48万円に拡大され、講座費用80万までの講座について支援対象としています。また、45歳未満の離職者が、10月1日以降に、高度な教育訓練講座を受けて学び直す場合には、上記の給付拡充に加え、受講支援のため、離職前賃金に基づき算出した額(基本手当の半額)が訓練中に給付されます。(平成30年度末までの暫定措置)
指定講座も拡充されます
指定講座には、看護師、情報処理技術や簿記、介護など、さまざまな分野のものがあります。ここでは、10月1日より拡充対象となる講座をみてみましょう。(平成26年7月現在)1.業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程
[訓練期間は1年以上3年以内(職業能力開発局長の定める1年未満の養成課程を含む)]
助産師 / 看護師 / 准看護師 / 診療放射線技師 / 臨床検査技師 / 理学療養士 / 作業療養士 / 視能訓練士 / 言語聴覚士 / 臨床工学技師 / 義肢装具士 / 救命救急士 / 歯科衛生士 / 歯科技工士 / あん摩マッサージ指圧師 / はり師・きゅう師 / 柔道整復師 / 美容師 / 理容師 / 測量士 / 電気工事士 / 建築士 / 海技士 / 水先人 / 航空機操縦士 / 航空整備士
2.専門学校の職業実践専門課程
[訓練期間は2年]
専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したもの
3.専門職大学院
[訓練期間は2年または3年以内]
高度専門職業人の養成を目的とした課程
どの講座が指定されているかは、ハローワークで一覧表が閲覧できるほか、教育訓練講座検索システムでも確認できます。