管理規約はルールブックです!
しかしながら、時代環境や区分所有者のライフスタイル等の変化に応じてこの規約を見直す余地が出てきます。
管理規約の位置づけ
区分所有者の権利関係及び管理の基本原則を定めた法律が、区分所有法です。この区分所有法に定める範囲内で、各管理組合はそれぞれの管理規約を作成して別段の定めをすることができます。すなわち、管理規約とは、管理組合の内部ルールであり、「最高規範」という位置づけになります。
新築マンションの場合は、分譲時にあらかじめ分譲業者(デベロッパー)が設定した原始規約を購入者に渡し、書面で承認を得るのが一般的です。
この管理規約のもと、共同生活上の細かいルール(例:駐車場や駐輪場の利用方法、ペットの飼育制限など)を定めたものが「使用細則」です。
なお、管理規約の改正には、通常の普通決議(過半数の賛成が必要)と異なり、区分所有者全体の4分の3以上の賛成が必要となります。
「標準管理規約」とは?
もともと、管理規約は分譲会社や管理会社が個々に作成していましたが、内容に統一性がなく、中には質の悪いものも見られました。こうした事情に鑑み、建設省(現在の国交省)が昭和57年に初めて標準管理規約を作成し、個々のマンションの管理規約に対する指針として活用するよう通達したのです。
それ以降、個々のマンションの管理規約は、概ね分譲当時の標準管理規約に沿って作成されるようになりましたが、原始規約からまったく見直されないままになっていることも珍しくありません。
次ページでは、標準管理規約の改正動向と規約を見直さないリスクについてご案内します。