さらに老後の収入を増やすには
60歳以降も国民年金基金で公的年金の上乗せ部分が準備できます
◆1.加入の要件
60歳以降、国民年金に任意加入していることが必要です。国民年金の任意加入の資格を喪失すると、国民年金基金の加入資格も喪失します。
◆2.年金の種類
60歳以降加入できる国民年金基金は、全て65歳受給開始の以下の3種類です。
(国民年金基金HPより)
なお、60歳まで国民年金基金に加入していた人でも、60歳以降国民年金基金に加入する場合は改めて加入手続きを行い、年金の種類もこの3種類から選択します。
◆3.掛金
通常の国民年金基金の掛金は、年金の種類ごとに性別と加入時の年齢で決まりますが、60歳以降加入する場合は年金の種類ごとに男女別の掛金が設定されています。
注)加入時年齢が60歳0ヵ月~64歳11ヵ月の場合
60歳以後の加入期間に対する年金額は、加入時の年齢と加入した月数により1口当たりの支給額が定められており、以下の表が年金額の計算の基礎となるものです。
(国民年金基金HPより)