行政書士試験/行政書士のキャリア・開業

資格取得後の独立体験記 第27回 ハラスメントと業務

セクハラ、パワハラなどハラスメントの話題は報道でも紙面でもよく見かけます。そこで今回はハラスメントと行政書士業務というテーマでお話をしたいと思います。

山本 直哉

執筆者:山本 直哉

行政書士ガイド

はじめに

セクハラ、パワハラなどハラスメントの話題は報道でも紙面でもよく見かけます。そこで今回はハラスメントと行政書士業務というテーマでお話をしたいと思います。

ハラスメントを業務として扱うことの問題点

10年以上も行政書士の仕事をしていると、多くはありませんが各種ハラスメントのご相談やお問い合わせを受ることがあります。「相手方に内容証明を送りたいのだけど……」というお問い合わせです。

お問い合わせを頂くのですが、私は内容証明書作成業務をお引き受けしていません。なぜなら、ハラスメントの主張をするには損害や加害の認定など難しい問題をクリアしなければならず、権利関係が不明確なのです。

内容証明作成業務の代表例でもある「お金を貸して支払期日を過ぎても返してくれないから督促の内容証明を作成して欲しい」という支払督促とでは話が大きく違います。

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行政書士業務は非常に幅広いため色々なご相談が寄せられます

他にも理由があります。権利関係が不明確な場合、依頼者の主張に対して、相手方は争ってくることが予想されます。つまり、紛争性が高い事案と言えるので す。そもそも紛争性が高い事案は、弁護士の職域であり、弁護士法・行政書士法に抵触する可能性があるので、行政書士は関与するべきでないと思います。また、裁判に発展する可能性を考えると、裁判対策を万全にするためにも、最初から弁護士に依頼した方が相談者の利益になると思います。

ですから、私がこの種の内容証明作成のお問い合わせを頂いたときは、受任できない旨とその理由を申し上げた上で、法テラスにご相談くださいとお話をしています。

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