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消費税増税で子育て世帯に1万円の臨時特例給付金!

消費税増税の負担を軽減するために、児童手当受給者に1人1万円の「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されます。児童手当とは別の手続きが必要ですので、お忘れなく!

豊田 眞弓

執筆者:豊田 眞弓

教育費 ・ 奨学金ガイド

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消費税増税の負担を軽減する意味で、子育て世帯に給付されるのが、「子育て世帯臨時特例給付金」。対象者やいつごろいただけるのか、どうやって手続するのかなど、素朴な疑問に対する答えを整理してみました。 

「子育て世帯臨時特例給付金」ってどんなもの?

給付金

消費税増税の負担をちょっと減らしてくれるんだって!

「子育て世帯臨時特例給付金」。テレビや新聞等で見聞きした方もいるでしょう。2014年4月から消費税率が5%→8%へ引き上げられますが、子育て世帯への影響を緩和するため、臨時的措置として国から給付されるものです。

支給は、基準日(2014年1月1日)の時点で住民登録がなされている自治体(市区町村)からになります。

この給付金は児童手当とは異なる制度のため、申請が必要ですので、お忘れなく!

支給対象者は?

「子育て世帯臨時特例給付金」の支給対象者は、次の3つのポイントすべてに該当する方です。

<対象となる要件>

・基準日にいずれかの自治体の住民基本台帳に記録されている
・平成26年1月分の児童手当または特例給付(所得制限を超えた場合、5000円の給付があります)を受給している
・平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない

この3つのすべてに該当しない場合は対象となりませんが、ただし、次に該当する場合は例外的に対象となります。

<例外>
児童を同伴するDV被害者が所定の要件を満たす場合(ただし、申請書が自治体に到着した時点で、すでに配偶者に給付金の支給が決定していた場合は給付を受けられない場合があります)

なお、次のいずれかに該当する場合は、支給対象にはなりません。

<支給対象外>

臨時福祉給付金の対象者
生活保護の被保護者

対象となる児童は?

給付金の対象となる児童は、原則、平成26年1月分の児童手当(特例給付含む)の対象となる児童です。そのため、基準日に中学生であれば、申請時に中学校を卒業していても対象となります。

なお、児童が基準日に生まれたか、または基準日に海外から転入し、平成26年2月分の児童手当(特例給付を含む)を受給する場合は対象となります。

ただし、次に該当する児童は対象外です。

<対象外>
・基準日(平成26年1月1日)の翌日以降に生まれた児童
・基準日(平成26年1月1日)の翌日以降に海外から転入した児童
・基準日以降に亡くなった児童

給付額は?

「子育て世帯臨時特例給付金」として、児童1人につき1万円1回のみです。

申請時期と方法

「子育て世帯臨時特例給付金」の申請時期とその方法としては、まず、自治体から、平成26年6~8月頃に対象者に申請書が発送され、それを記入して自治体へ返送します。申請書を受付けた自治体は、平成26年7~9月頃に順次支給を開始すると見られています。

自治体で異なりますので、住んでいる自治体に確認しましょう。

なお、公務員の場合は職場から児童手当が支給されているため、勤務先から申請書と公務員受給状況証明書が配布されます。申請書については、平成26年1月1日時点の居住地の自治体に申請します。

各自治体で詳細が決まれば、公報やサイトなどで案内があると思いますので、住んでいる自治体の情報はこまめにチェックして、忘れずに申請をしましょう。まだわかりませんが、受付期間は年内となる可能性がありますので、もらい忘れに注意しましょう。

また、こうした給付金に乗じて「振り込め詐欺」なども起きてくることが考えられますので、くれぐれも注意してくださいね!  

*厚生労働省には相談用電話も用意されています。
電話番号:0570-037-192(午前9時~午後6時、土日祝除)

【参照】厚生労働省「子育て世帯臨時特例給付金」
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