介護支援専門員(ケアマネジャー)/ケアマネージャーの独立について

ケアマネージャーの独立 法人設立編(2ページ目)

ケアマネージャーとして独立するにあたり、必要な手続きや注意点などを紹介します。法人設立から顧客の確保、事業運営まで幅広く体験談を伝えていければと思っています。なお、本記事は、ケアマネジャーとして独立することを推奨するものではなく、独立後の事業運営について、成功を保証するものでもありません。あくまでも自己責任でお願いいたします。

執筆者:鈴木 康修


法人設立のための準備

法人設立の意向が固まったら、準備に取り掛かります。今回は、株式会社(以下、会社と言います)設立について簡単な流れを紹介します。会社の設立には、以下の事項について、事前に取り決めておかなければなりません。

  1. 商号(会社名)
  2. 事業目的
  3. 本店
  4. 資本金や現物出資の内容
  5. 役員
  6. 主要取引金融機関

商号は会社名ですから、慎重に考える必要があります。以前は同一市町村内で同一事業内容の場合、同じ社名を認めないという規制がありましたが、平成18年の会社法施行によって、本店の住所が同じ場合以外は設立を認めることになっています。しかし、明らかに大企業の社名と混同しそうな社名をつけてしまうとトラブルの元にもなりかねませんので注意が必要です。次に事業目的ですが、これは、定款の記載する会社の事業内容を指します。例えば、居宅介護支援であれば「介護保険法に基づく居宅介護支援事業」などという文言が該当します。将来的に増えるであろう事業も、事業目的に入れておいた方が良いでしょう。

本店は会社の所在地です。複数所在地がある場合は本部の所在地になります。資本金は会社法施行にともない、1円でも法的に問題はなくなりました。現物出資に関しては、現金以外の物を出資した場合に該当します。例えば、パソコンや車などを出資した場合、発起人のみに認められるものです。その他、役員や取引金融機関については問題ないかと思いますが、金融機関によっては、法人名義の通帳の作成に時間がかかる場合もあり、事前に必要書類などを確認しておいた方が良いでしょう。

以上の通り、会社を設立する前準備として、いくつか確認すべき項目がありますが、忙しくて時間を費やせない方もいると思います。あまり時間がかかりすぎると、居宅介護支援事業者の申請も滞りますので、こうした場合、会社設立の代行を依頼することも検討した方が無難です。費用面でも、登録免許税などの法定費用約20万円に数万円の手数料で請け負うところもあります。自分のスタイルにあわせて選択してください。

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