介護支援専門員(ケアマネジャー)/ケアマネージャーの独立について

ケアマネージャーの独立 法人設立編

ケアマネージャーとして独立するにあたり、必要な手続きや注意点などを紹介します。法人設立から顧客の確保、事業運営まで幅広く体験談を伝えていければと思っています。なお、本記事は、ケアマネジャーとして独立することを推奨するものではなく、独立後の事業運営について、成功を保証するものでもありません。あくまでも自己責任でお願いいたします。

執筆者:鈴木 康修

「ケアマネジャーとして独立したい!」そんな思いを抱く人も少なくないのではないでしょうか。本記事では、ケアマネジャーとして独立するにあたり、必要な手続きや注意点などを、自ら経験し、学んだことを中心に紹介します。今回は、法人の設立について取り上げます。独立するということは誰からも雇われないということ。経理や労務も一人でこなさなければなりません。本記事が、ケアマネジャーとして独立することのメリット・デメリットを理解するための一助となれば幸いです。

法人設立の決意

法人登記

法人登記

ケアマネジャーとして独立するということは、都道府県から「居宅介護支援事業者」の指定を受けることを意味します。事業所の設立については後ほど別記事で紹介しますが、まずは事務所を設立する前段階として、法人を設立する必要があります。居宅介護支援事業者の申請時には、法人であることが必要な条件ですので、法人の設立が第一になります。

一般的に法人と聞くと株式会社をイメージすると思いますが、合資会社や合同会社も法人に含まれます。他にも多くの法人形態がありますが、私の専門分野外になってくることと、ケアマネジャーとして独立する際の法人形態とはかけ離れてくるので細かな説明は割愛します。居宅介護支援事業者にはどういった法人が適しているか、という質問もされますが、この種の問いには答えられません。居宅介護支援以外にも事業を行う場合はそちらも考慮する必要がありますし、居宅介護支援のみの事業運営であれば、あとは本人のスタイルであると考えているからです。
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