特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の確定申告
従来からある「譲渡損失の損益通算・繰越控除」では、譲渡した翌年の12月31日までに新たな居住用財産を取得することが要件とされています。ところが住宅を譲渡してもそれまでの住宅ローンを完済できなかったり、買換えができなかったりするケースが多い状況だったことから、2004年度(平成16年度)の税制改正により、“買換えを要件としない”譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例が創設され、その後の税制改正で適用期間が延長されています。この特例では、譲渡後の住宅ローン残高(売却代金などで返済しきれなかった金額)と譲渡損失額のうち、いずれか少ないほうの金額が損益通算および繰越控除の対象金額です。
その他の適用要件や手続きなどについては、買換える場合における「譲渡損失の損益通算・繰越控除」の場合とほぼ同じです。
page2 ≪3,000万円の特別控除≫
page3 ≪譲渡損失の損益通算・繰越控除(買換えるとき)≫
page4 ≪譲渡損失の損益通算・繰越控除(買換えないとき)≫
page5 ≪買換えの特例≫