社会保険労務士試験/社会保険労務士とは

開業社労士の業務を知ろう「就業規則」

開業社労士の仕事は、企業の人事・労務関係のアドバイザーとして、労務相談や労働・社会保険の手続き代行、就業規則の作成などを行うケースが最も多いでしょうが、その他にも個別労使紛争の解決業務や年金アドバイザーなど多岐にわたります。本コラムでは、開業社労士のそれぞれの仕事について詳しくご紹介いたします。

長友 秀樹

執筆者:長友 秀樹

社会保険労務士試験ガイド

就業規則の作成・届出業務とは?

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従業員数10名以上で作成義務

開業社労士の業務の一つとして、「就業規則の作成(現行規程の見直しを含む)・届出」があります。

就業規則とは、会社の労働時間・休日・賃金などの労働条件や、労働者が就労にあたって守らなければならない服務規律などについて、具体的に定めた規程です。

労働者数が常時10人以上(パート・アルバイトも含む)の事業場においては、労働基準法によりその作成と、所轄労働基準監督署への届出が義務付けられています。

就業規則の記載事項は労働基準法で定められていますが、具体的には会社の風土や業種などにより、就業実態に合わせて作成していかなければなりません。

また、労働者数が常時10人未満であれば就業規則を作成しなくてもよいかというと、必ずしもそうとは言えません。就業規則がないということは、労働者が働く上での基本的な決まりすら曖昧にしている状態なので、労使間でトラブルになりがちです。

実際に私のお客様でも、社員数が少なければトラブルが少ないかと言えばそうでもなく、社長と社員1名という2人だけの会社でも、その社員から未払い残業代請求を受けたケースを知っています。

従って、就業規則は法令上の作成義務がない規模の会社でも、必ず作っておいた方がよいでしょう。

この就業規則の作成・届出業務は、社会保険労務士の独占業務であり、他の士業やコンサルタントが仕事として対価を得て請け負うことはできません。

就業規則作成のポイント

就業規則は、単に法定記載事項を満たしていればいいというものではありません。

就業実態に合わせて適切に作らないと、労務問題を引き起こしてしまう可能性が高くなります。特に、以下のような就業規則は労務リスクが高い状態です。

【こんな就業規則は危ない!】
○就業規則が古いままで、最近の法改正に対応していない。
○労務管理に関する規定が曖昧になっている。
○ひな形や他社の規則をそのまま使っている。

また最近では、メンタルヘルスやセクハラ、パワハラ、モラハラといった職場の問題や、SNS・ブログ等への書き込みによる秘密情報の漏洩などといった、従来では想定できないような従業員の問題行動を原因とした労務トラブルが頻発しています。

就業規則にあらかじめこのようなトラブルを想定した規定を整備しておかないと、実際に問題が起こった時に、会社は適切な対応が取れなくなります。

社会保険労務士は、このような労務リスクに適切に対応し、かつ、コンプライアンスに適合した就業規則の作成をサポートする労務問題の専門家なのです。
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