平成26年4月から、年金をもらえる人が増える!?
平成26年4月から、年金関連の法改正がたくさんあります。今回はその中の1つをご紹介します。今まで年金をもらう受給資格がなかった人でも、受給資格が得られる可能性がありますよ。現在、日本に住所のある20歳以上60歳未満の人は、国民年金に強制的に加入しなければなりません。ただし、以下の人は任意加入という時代がありました。
- 昭和61年3月31日以前の被用者年金(厚生年金、共済年金等)加入者の配偶者(いわゆるサラリーマンの妻)
- 昭和61年4月以後の海外在住者
- 平成3年3月以前の20歳以上の学生
上記に該当する場合、その当時の国民年金の加入記録は、以下3つのうちのどれかになっています。
(1)国民年金に任意加入して保険料を納付した
(2)国民年金に任意加入したが保険料を納付しなかった
(3)国民年金に任意加入しなかった
さて、現行の法律では、老齢年金を受給する権利を得るためには「受給資格期間」が25年必要です。この受給資格期間に算入される期間は、上記の3つの記録のうち(1)と(3)になります。つまり、(2)は受給資格期間に算入されないことになっています。
この(2)部分を、受給資格期間に算入される期間(合算対象期間)にしようという法改正が、平成26年4月に行われるのです。
※合算対象期間=受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない期間
これにより、今まで受給資格期間が25年未満で老齢年金の受給権がなくても、平成26年4月1日に受給資格期間を満たし、老齢年金の受給権を得るという人が出てきます。
具体的にどういう人が受給権を得るのかを、次のページでご紹介しましょう。