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平成26年4月から、年金をもらえる人が増える!?

平成26年4月1日からの年金に関する法改正はたくさんあります。その中の1つである「国民年金の任意加入者の保険料未納期間の合算対象期間への算入」について今回はお話ししたいと思います。

執筆者:音田 大志

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平成26年4月から、年金をもらえる人が増える!?

平成26年4月から、年金関連の法改正がたくさんあります。今回はその中の1つをご紹介します。今まで年金をもらう受給資格がなかった人でも、受給資格が得られる可能性がありますよ。

現在、日本に住所のある20歳以上60歳未満の人は、国民年金に強制的に加入しなければなりません。ただし、以下の人は任意加入という時代がありました。
  • 昭和61年3月31日以前の被用者年金(厚生年金、共済年金等)加入者の配偶者(いわゆるサラリーマンの妻)
  • 昭和61年4月以後の海外在住者
  • 平成3年3月以前の20歳以上の学生
※任意加入=「国民年金に加入しても加入しなくてもどちらでもいいですよ」という制度

上記に該当する場合、その当時の国民年金の加入記録は、以下3つのうちのどれかになっています。

(1)国民年金に任意加入して保険料を納付した
(2)国民年金に任意加入したが保険料を納付しなかった
(3)国民年金に任意加入しなかった


さて、現行の法律では、老齢年金を受給する権利を得るためには「受給資格期間」が25年必要です。この受給資格期間に算入される期間は、上記の3つの記録のうち(1)と(3)になります。つまり、(2)は受給資格期間に算入されないことになっています。

この(2)部分を、受給資格期間に算入される期間(合算対象期間)にしようという法改正が、平成26年4月に行われるのです。

※合算対象期間=受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない期間

これにより、今まで受給資格期間が25年未満で老齢年金の受給権がなくても、平成26年4月1日に受給資格期間を満たし、老齢年金の受給権を得るという人が出てきます。

具体的にどういう人が受給権を得るのかを、次のページでご紹介しましょう。

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