公的手当/キャリアアップに役立つ給付金・助成金

フリーターの就職を後押しする「職業訓練受講給付金」(2ページ目)

フリーターや短期雇用を繰り返していた場合など、雇用保険に入らず働き続けてきた人にうれしい制度があります。要件を満たせば、求職者支援制度に基づく職業訓練を受けられ、「職業訓練受講給付金」を受けることができるのです。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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職業訓練受講給付金はどのくらい支給される?

■職業訓練受講給付金の支給額
訓練の開始日から1カ月ごとに10万円が支給されます。28日未満の給付金支給単位期間については、3580円×日数分です。あわせて、通所手当(所定の交通費、上限額月4万2500円)が日数分支給されます。

■支給期間

職業訓練受講手当および通所手当は、職業訓練期間(通常3カ月もしくは6カ月)中に支給され、支給期間は12カ月(必要に応じ24カ月)間までです。

月1回ハローワークに来所が必要で、前月の職業訓練の出席状況等を確認してから給付金が支給されます(後払い)。

職業訓練受講手当の支給要件は?

以下の全てを満たす人が職業訓練受講給付金の支給対象です。

  1. 本人収入(原則通勤費を除く税引前の給与、年金、その他収入)が月8万円以下
  2. 世帯(本人および同居または別居でも生計同一の配偶者、子、父母)全体の収入が月25万円以下
  3. 世帯(2と同様)全体の金融資産が300 万円以下
  4. 現住所以外に土地・建物を所有していない
  5. 全ての訓練実施日に出席(遅刻、早退は欠席扱い)している。やむを得ない理由でも、訓練期間の8割以上の出席が必要
  6. 同世帯(2と同様)に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
  7. 過去3年以内に、不正受給していない

求職者支援訓練を申し込む前、訓練期間中から訓練終了後も定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。ハローワークに来所しない場合は、以後不支給になります。

過去に職業訓練受講給付金を受給した場合は、職業訓練を連続受講する場合を除き、前回の受給から6年以上経過していなければなりません。

次のページでは、職業訓練を受講するための手続きと、職業訓練受講給付金をもらうための手続きについて確認しましょう。
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